○白石市特定公共賃貸住宅条例

平成9年9月29日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 入居の手続(第4条―第9条)

第4章 家賃及び敷金(第10条―第15条)

第5章 使用及び管理(第16条―第28条)

第6章 雑則(第29条―第32条)

第7章 罰則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 法第18条第1項の規定に基づき市が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 同居親族 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 居住環境が良好な賃貸住宅を中堅所得者に供給するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市営鷹巣特定公共賃貸住宅

白石市鷹巣西二丁目

第3章 入居の手続

(申込者の資格)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居の申込みをすることのできる者は、所得が市長の定める基準に該当する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が定めるもの

(3) 同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるものとして市長が定めるもの

(4) 入居申込み時において、市区町村が現に賦課している税金を滞納していない者であること。

(5) 入居者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の募集方法)

第5条 市長は、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、新聞掲載、市の広報紙、掲示等の方法により、次に掲げる事項を公示して行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅である旨

(2) 所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居の申込みをすることのできる者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居者の選定方法

(6) 入居の申込みの方法、期間、場所その他入居の申込みに必要な事項

(公募の例外)

第6条 市長は、第4条第2号に掲げる者については、前条第1項の規定にかかわらず、公募を行うことなく特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 第4条に規定する特定公共賃貸住宅に入居の申込みをすることのできる者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合には、当該申込みをした者のうちから公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 市長は、第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合には、当該申込みをした者を入居予定者又は入居補欠者として決定する。

4 市長は、入居予定者が特定公共賃貸住宅に入居しないとき、又は入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡したときは、前2項に規定する入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 市長は、前3項の規定にかかわらず、第4条第2号に掲げる者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 市長は、第2項から前項までの規定により入居予定者及び入居補欠者を決定したときは、その旨を当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に通知するものとする。

(入居の決定の特例)

第8条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに当該募集に係る戸数の2分の1を超えない範囲内で、別に定めるところにより優先的に入居を決定することができる。

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 連帯保証人(市長が定める要件を満たす者に限る。)の連署した請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認める入居予定者については、連帯保証人の連署を省略することができる。

(2) 第14条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 市長は、前項の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 前項の規定により入居を許可された者は、入居可能日から7日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、入居予定者が第1項に定める期間内に同項に定める手続をしないときは、第7条第2項から第5項までの規定による入居予定者の決定を取り消すことができる。

5 市長は、第2項の規定により特定公共賃貸住宅への入居を許可された者が第3項に定める期間内に特定公共賃貸住宅に入居しないときは、第2項の規定による特定公共賃貸住宅への入居の許可を取り消すことができる。

第4章 家賃及び敷金

(家賃の決定及び変更)

第10条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第13条の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内で近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して家賃の額を変更することができる。

(1) 物価その他経済事情の変動に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

3 市長は、第1項の規定により家賃の額を定めたとき、又は前項の規定により家賃の額を変更したときは、その旨を告示するものとする。

(入居者負担額の決定)

第11条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者に係る所得を勘案して、規則で定めるところにより家賃を減額し、入居者の負担すべき額(以下「入居者負担額」という。)を決定することができる。

2 市長は、前項の規定により入居者負担額を決定したときは、当該入居者負担額を入居者に通知するものとする。

(家賃等の納入)

第12条 入居者は、第9条第2項の規定により通知された入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第9条第5項の規定により入居の許可を取り消された場合にあっては取消しの日、第26条に規定する届出をせずに立ち退いた場合にあっては市長が明け渡した日として認定した日、第27条第1項の規定により明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を請けた日。以下この条及び次条において同じ。)までの家賃(前条の規定により家賃の減額を受けた者にあっては、入居者負担額。以下この条第27条第1項及び第32条において同じ。)を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までにその月の家賃を納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で特定公共賃貸住宅を明け渡した場合(入居者が、第9条第5項の規定により入居の許可を取り消され、第26条に規定する届出をせずに立ち退き、又は第27条第1項の規定により明渡しの請求を受けた場合を含む。)においては、特定公共賃貸住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、市長の定める日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であったとき、又は明け渡した日が月の中途であったときにおける当該月の家賃の額は、日割計算による。

(督促、延滞金の徴収)

第13条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和30年白石市条例第27号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(敷金)

第14条 敷金の額は、家賃の3月分に相当する額の範囲内で市長が定める額とする。

2 市長は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日以後遅滞なく敷金を返還するものとする。ただし、当該入居者に未納家賃その他の特定公共賃貸住宅に係る債務があるときは、敷金のうちからこれを控除するものとする。

3 敷金には、利子を付けないものとする。

(敷金の運用等)

第15条 市長は、敷金を国債、地方債若しくは社債の取得、預金又は土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第5章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第16条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、市の負担とする。ただし、入居者の責に帰すべき事由により修繕する必要が生じたときは、その費用は入居者の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、破損ガラスの取替え、給水栓及び排水栓の取替えその他軽微な修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 給排水施設、し尿浄化施設、外灯、階段灯その他共用に係る施設又は設備の使用に要する費用

(4) 樹木のせん定、除草、側溝の清掃その他環境の維持保全に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(長期不使用の届出)

第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第20条 入居者は、他に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

2 市長は、入居者が著しく他に迷惑を及ぼし、若しくは周辺の環境を乱す行為をしていると認めるとき、又は入居者の行為が著しく他に迷惑を及ぼし、若しくは周辺の環境を乱すおそれがあると認めるときは、当該入居者に対し、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、若しくは第24条の規定による承認を受けた親族以外の者を同居させ、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を居住以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を居住以外の用途に併用することができる。

(増改築等の禁止)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を増築若しくは改築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。

(同居の承認)

第24条 入居者は、親族を特定公共賃貸住宅に同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第25条 入居者が前条第1項の規定による承認を受けた同居親族を残して死亡し、又は退去した場合においては、当該同居親族は、市長の承認を得て引き続き特定公共賃貸住宅に入居することができる。

2 市長は、前項の同居親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(住宅の明渡し検査)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするとき(次条第1項の規定による明渡しの請求を受けたときを除く。)は、明渡しをする日の10日前までに市長に届け出て市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第27条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第9条第2項の規定による入居の許可を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条第19条第20条第1項第21条から第23条まで、第24条第1項又は第25条第1項の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡し、及び市長の指定する者の検査を受けなければならない。この場合において、入居者は、特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた日の翌日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日までの家賃に相当する額の2倍の額を納入しなければならない。

(住宅管理補助員)

第28条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務を補助させるため、規則で定めるところにより住宅管理補助員を置くことができる。

第6章 雑則

(所得の報告)

第29条 入居者は、市長に対し、規則で定めるところにより所得に関する報告をしなければならない。

2 市長は、入居者に係る所得に関し必要があると認めるときは、市町村、関係機関等に対し資料の提出又は閲覧を求めることができる。

(立入検査)

第30条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する者に、特定公共賃貸住宅に立ち入り、当該特定公共賃貸住宅を検査させ、及び入居者に対し必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第31条 市長は、必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅への入居を許可しようとする者(同居の承認をしようとする親族を含む。)又は現に特定公共賃貸住宅に入居している者(同居親族を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第33条 詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第44号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による白石市鷹巣土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成19年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石市特定公共賃貸住宅条例

平成9年9月29日 条例第31号

(平成19年12月17日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月29日 条例第31号
平成12年3月8日 条例第27号
平成17年6月27日 条例第17号
平成18年12月20日 条例第44号
平成19年12月17日 条例第20号