○白石市企業職員等旅費支給規程
昭和55年5月19日
管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額及び支給方法等については、白石市職員等の旅費に関する条例(昭和43年白石市条例第5号)の例による。
附則
この規程は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日公企管規程第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。