○白石市水道事業の検針業務委託に関する規程
昭和62年12月1日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、使用水量の検針業務の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「検針業務」とは、白石市水道給水条例(昭和48年白石市条例第17号。以下「条例」という。)第25条の水量料金算定のため、水道量水器(以下「メーター」という。)の検針及びこれに附帯する業務をいう。
(資格要件)
第3条 検針業務の委託を受けようとする者は、次の各号に掲げる資格要件を備えた者でなければならない。
(1) 市内に居住し、心身が健康かつ身元が確実で検針業務を遂行する意志と能力を有する者
(2) その他市長が必要と認める要件を有する者
(1) 履歴書
(2) 住民票謄本
(3) 写真(上半身脱帽、たて30ミリメートル、よこ25ミリメートル)
(4) その他市長が必要と認めたもの
(契約の締結)
第5条 市長は、受託者を決定したときは、委託契約を締結するものとする。
(委託期間)
第6条 検針業務の委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1箇年(年の中途から委託した場合は、委託した日の属する年度の末日まで)とする。ただし、必要に応じて更新することができる。
(受託者の遵守義務)
第7条 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び委託契約の条項を遵守しなければならない。
(連帯保証人)
第8条 受託者は、次に掲げる要件を備える連帯保証人1人をたてなければならない。
(1) 市内に居住し、身元確実な者
(2) 確実な保証能力を有している者
(3) 他の受託者の連帯保証人となっていない者
2 連帯保証人は、受託者が契約の義務を履行しないことによって生ずる損害を補てんする責を受託者と連帯して負わなければならない。
3 受託者は、連帯保証人が死亡又は第1項の資格要件を喪失したときは、速やかにこれに代わるべき連帯保証人を定め、市長の承認を受けなければならない。
(身分証明書)
第9条 市長は、受託者に対し検針業務従事書であることを証明する身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。
2 受託者は、検針業務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(届出の義務)
第10条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 受託者の住所に異動があったとき。
(2) 連帯保証人の住所に異動があったとき。
(3) 受託者が契約を解除しようとするとき。
(4) 受託者が傷病等やむを得ない理由により検針業務に従事することができないとき。
(受託者の研修)
第11条 市長は、受託者に対し検針業務等に関する研修を行うものとする。
(検針区域の指定)
第12条 市長は、受託者が検針業務を行う区域(以下「検針区域」という。)を指定するものとする。ただし、市長は特に必要があると認めたときは、受託者にその検針区域以外の検針を行わせることができる。
(検針の方法等)
第13条 受託者は、別に定める期日に市長から検針用電算機器及び使用水量のお知らせを受けとるものとする。
2 受託者は、前項の検針用電算機器により、毎月定例日にメーターの検針を行い、検針完了後速やかに検針用電算機器を市長に返戻しなければならない。
3 前項の検針は、メーターの指針により使用水量を算定し、検針用電算機器に入力するとともに、使用水量を使用水量のお知らせを発行して給水装置の所有者又は使用者に通知するものとする。
(1) 給水装置又はメーターに異常があるとき。
(2) 使用水量が例月に比し、著しく増減があるとき。
(3) 使用水量について苦情があったとき。
(4) 無届で転出又は使用しているとき。
(5) その他必要があると認められるとき。
(貸与品)
第15条 市長は、受託者に対して別表第1に定める物品等(以下「貸与品」という。)を貸与するものとする。
2 受託者は、貸与品について破損等を防止し、細心の注意をして使用しなければならない。
3 受託者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、速やかに貸与品を市長に返還しなければならない。
(1) 委託契約が終了したとき又は解除されたとき。
(2) 貸与年数が終了したとき。
(委託手数料等)
第16条 市長は、受託者に対し検針業務の実績に基づき、別表第2に定める委託手数料を支払うものとする。
2 前項の支給日は、別に定める。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第17条 受託者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(契約の解除)
第18条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除できるものとする。
(1) 病気その他の理由により検針業務を行うことができなくなったとき。
(2) 契約に違反したとき。(検針成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないときを含む。)
(3) 市に損害を与え、又は市の信用を傷つける行為があったとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、市長が業務の都合により事務取扱いを変更したとき。
(損害賠償)
第19条 受託者は、前条の規定により契約を解除された場合において、市長に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日管理規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日公企管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 |
腕章 | 1 | 2年 |
検針棒 | 1 | 2年 |
別表第2(第16条関係)
検針業務手数料
市街地 1件につき 60円(白石地区、大平・大鷹沢・福岡地区の一部)
遠隔地 1件につき 80円(市街地を除く地域)