○白石市水道水源保護条例

平成13年3月9日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、住民の水道に係る水質の汚濁を防止し、安全で良質な水を確保するため、その水源を保護するとともに、きれいな水を住民が享受する権利を守り、もって現在及び将来にわたって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水源地域 法第3条第8項及び簡易給水施設等の規制に関する条例(昭和50年宮城県条例第14号)に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道及び小規模水道の原水の取水口並びにそれらの上流区域をいう。

(2) 水源保護地域 水源地域のうち、市長が指定する区域をいう。

(3) 対象事業場 次に掲げる事業場をいう。

 ゴルフ場

 一般廃棄物最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃掃法施行令」という。)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場をいう。

 産業廃棄物最終処分場 廃掃法施行令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場をいう。

(4) 既設対象事業場 対象事業場のうち、本条例施行日において事業場を設置若しくは操業しているもの又は事業場設置のため、実質的な工事に着手しているものをいう。

(5) 規制対象事業場 対象事業場のうち、水源保護地域を汚染するおそれがあるもので、別に規則で定める認定基準に基づき、第7条第2項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(6) 事業者 水源保護地域内において、対象事業場を設置若しくは操業しようとしている者又は設置若しくは操業している者をいう。

(7) 排出水等 対象事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出される浄化槽及び浸出水処理施設並びに地下水集排水管からの排出水及び対象事業場から土壌又は地下に浸透する水をいう。

(8) 排水基準 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号。以下「総理府令」という。)第1条に規定する排水基準をいう。

(9) 水質検査 総理府令第2条に規定する検定方法により行うものをいう。

(10) 閉鎖、ゴルフ場にあっては営業を止めたとき、一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場にあっては廃棄物の搬入を止めたときをいう。

(市の責務)

第3条 市は、水源地域の保護に係る施策の実施に努めなければならない。

(住民及び事業者の責務)

第4条 住民は、市が実施する水源地域の保護に係る施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動を行うに当たり、水源地域の保護に必要な措置を講ずるとともに、市が実施する水源地域の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定)

第5条 市長は、きれいな水を住民が享受する権利を守り、水源地域の水質を保全するため、水源保護地域を指定するものとする。

2 市長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ20日以上の期間を定め、水源保護地域を示す図書を縦覧に供しなければならない。

3 市長は、縦覧の場所及び前項に規定する期間を告示しなければならない。

4 市長は、第2項に規定する縦覧期間経過後、白石市上下水道事業運営審議会条例(平成20年白石市条例第45号)の規定に基づく白石市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5 前項の規定による審議会は、公開とする。

6 市長は、第1項の規定により、水源保護地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

7 水源保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

8 本条の規定は、第1項の規定を除き、水源保護地域を解除しようとする場合についても準用する。

(利害関係者の意見陳述)

第6条 事業者、土地の所有者等、水源保護地域指定に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は、審議会において関係資料を提出し、意見を述べることができる。

2 審議会は、利害関係者が多数の場合は、意見陳述に代えて書面の提出を求めることができる。

(事前協議及び措置等)

第7条 事業者は、水源保護地域内において対象事業場の建設又は操業を行おうとするときは、あらかじめ市長に対し、規則で定める図書を添付した事前協議書を提出するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業場の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。

2 市長は、事前協議書を受理したときは、審議会に諮問し、90日以内に規制対象事業場の認定の有無を決定し、事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による審議会は、公開とする。

4 市長は、事業者が第1項の規定による協議をせず、又は措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、事業者に対し期間を定めて協議をし、又は措置をとるよう勧告するものとする。

(事業者の意見陳述等)

第8条 事前協議書を提出した事業者は、審議会において関係資料を提出し、意見を述べることができる。

2 審議会は、事前協議書を提出した事業者に対し、関係資料の提出及び意見を求めることができる。

(事前協議終了前の着工禁止)

第9条 事業者は、第7条第2項に規定する規制対象事業場と認定しない旨の通知があるまで、対象事業場の建設工事に着手してはならない。

(計画の公開)

第10条 市長は、事前協議書を受理したときは、その事前協議書及び添付図書を20日以上の期間を定め、縦覧に供しなければならない。ただし、添付図書中、企業秘密に属するものであって、かつ、公開することによって著しく事業者に不利益を与えると認める部分は、これを公開しないことができる。

2 審議会は、前項に規定する公開において、住民の意見を聴くことができる。

3 審議会は、事業者に対し、前項に規定する住民の意見に対する見解書の提出を求めることができる。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第11条 水源保護地域において、何人も規制対象事業場を設置してはならない。

(既設対象事業場の取扱い)

第12条 水源保護地域指定の際、当該地域内において、既設対象事業場の管理運営を行う者(以下「既設事業者」という。)は、当該地域の指定後60日以内に、市長に対し、規則で定める図書を添付して届出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出を受理したときは、第7条第2項の規定に準じ、規制対象事業場の認定の有無を決定し、既設事業者に通知するものとする。

3 第1項に規定する届出をした既設事業者の意見陳述等については、第8条の規定を準用する。

(既設事業者の責務)

第13条 規制対象事業場と認定された既設事業者は、当該事業場の排出水等について、規則で定めるところにより水質検査を実施し、市長に報告しなければならない。

2 前条第1項の規定による届出をした既設事業者は、対象事業場を閉鎖した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

3 第1項に規定する水質検査は、既設規制対象事業場の閉鎖後、2年以上にわたり行われた水質検査の結果、すべての検査項目について排水基準に適合していると認められるまで行わなければならない。

(改善命令等)

第14条 市長は、水源保護地域内の既設対象事業場の排出水等が、排水基準を超えた場合その他遮水工の破損等により周辺環境への汚染の拡大が懸念される場合は、当該既設事業者に対し期限を定めて施設の構造、使用方法及び汚水等の処理方法の改善を命じ、その施設の使用の一時停止を命ずることができる。

(報告及び立入検査)

第15条 市長は、既設事業者に対して、排出水等の汚染状況その他の必要な事項に対し報告を求め、又はその職員若しくは市長の指定する者をして施設に立ち入り、排出水等の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(承継)

第16条 既設か否かを問わず対象事業場を譲り受け、借り受け、及び相続した者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、事前協議書を提出した者及び第12条第1項に規定する届出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(指導)

第17条 市長は、水源保護地域内において事業を行う者に対し、事業場からの排水等について、必要な指導、助言又は改善勧告を行うことができる。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条の規定に違反した者

(2) 第11条の規定に違反した者

(3) 第14条の規定による命令に違反した者

(4) 第15条の規定による立入りを拒否した者

(5) 第12条第1項及び第16条第2項の規定による届出をしなかった者

(6) 第7条第1項に規定する事前協議書、第12条第1項に規定する届出書、第13条に規定する水質検査等の報告書及びこれらの添付図書について、虚偽記載を行った者及び虚偽記載を命じた者

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(既設対象事業場に関する経過措置)

第2条 第14条に規定する施設の構造、使用方法、汚水等の処理方法の改善命令及びその施設の使用の一時停止命令については、第12条第2項に規定する規制対象事業場と認定した日から6月を経過するまで、その適用を猶予する。

(平成20年12月19日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年2月21日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

白石市水道水源保護条例

平成13年3月9日 条例第10号

(令和7年6月1日施行)