○白石市水道水源保護条例施行規則
平成13年3月9日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市水道水源保護条例(平成13年白石市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、この規則で特に定めるものを除くほか、条例における用語の例による。
(認定基準)
第3条 条例第2条第5号に規定する認定基準は、次に掲げるものとする。
(1) 共通の認定基準(次のいずれかに該当するもの)
ア 水源保護地域に係る水質を汚染させるおそれがあるもの
イ 事業場の設置により水源周辺の土壌及び地下水を汚染しないことを証するに足りる資料の提出がないもの
ウ 事業者の資力及び信用等から当該事業遂行に支障があると認められるもの
エ 事業者が対象事業場を管理運営するにあたり不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの
オ その他市長がきれいな水を住民が享受する権利を守ために特に必要と認められるもの
(2) 対象事業場ごとの認定基準(次のいずれかに該当するもの)
ア ゴルフ場
(ア) 面積が10ヘクタール以上のもの
(イ) ホール数が9以上のもの
(ウ) 使用する農薬(除草剤、殺虫剤、殺菌剤等)について、人や動物に発ガン性、変異原性を示す疑いのある物質でないことを証するに足りる安全性試験結果その他の資料が提出できないもの
(エ) 使用する農薬(除草剤、殺虫剤、殺菌剤等)が他の農薬よりも毒性が低いことを示すデータ資料がないもの
イ 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場(以下「廃棄物処分場」という。)
(ア) 埋立容量が1万立方メートルを超えるもの(同一の水源保護地域内において、同一事業者が設置する廃棄物処分場については、既設のものを含め、すべての廃棄物処分場の埋立容量を合算して、この基準を当てはめるものとする。)
(イ) 浸出水集排水設備を設置又は計画していないもの
(ウ) 汚水処理施設を設置又は計画していないもの
(エ) 地下水集排水管を設置又は計画していないもの
(オ) 廃棄物処分場の底面から土壌及び地下水に直接浸透する水を監視するための設備(モニタリング井戸)が設置又は計画していないもの
(カ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃掃法施行令」という。)第2条の4第4号に規定する感染性産業廃棄物を処分しようとするもの
(キ) 廃掃法施行令第2条の4第5号に規定する特定有害産業廃棄物を処分しようとするもの
(ク) 水源保護地域内において、既設廃棄物処分場の埋立容量が相当多量にわたり、水源地域の保全に支障があると認められる相当の理由があるもの
(ケ) その他事業場の設置により水源保護地域の保全に支障があると認められる相当の理由があるもの
(1) 事業場の位置を明らかにした地形図
(2) 事業場及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真
(3) 土地及び構築物の利用方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図
(4) 排水処理の方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図
(5) 廃棄物処分場にあっては、廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書並びに周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(6) 事業者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
(7) その他市長が必要と認めた書類
(審議会による調査)
第9条 審議会は、条例第8条第2項の規定に定めるもののほか、必要に応じ学識経験者その他利害関係者の意見を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(住民の意見)
第10条 条例第10条第2項に規定する住民の意見は、文書によるものとする。
(1) 事業場の位置を明らかにした地形図
(2) 事業場及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真
(3) 土地及び構築物の利用方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図
(4) 排水処理の方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図
(5) 廃棄物処分場にあっては、廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書並びに周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(6) 事業者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
(7) その他市長が必要と認めた書類
(1) 浸出水集排水施設を経由した汚水処理施設からの処理水
(2) 地下水集排水管から排出される水
(3) 調整池から越流した水
(4) 事業場の底面から土壌及び地下水に直接浸透する水(モニタリング井戸の水)
(5) 浸出水集排水施設のない廃棄物処分場にあっては、集水域の下流域にあって、公共用水域との境界付近における浸出水(集水ピットがある場合には、そのピット内の水)
2 改善命令等を受けた者は、当該改善行為が完了したときは、直ちに施設改善完了報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(報告及び立入検査)
第16条 市長は、条例第15条第1項の規定により、既設事業者に対して、既設対象事業場の施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水等の汚染状況及び量、地下浸透水の浸透の方法並びに排出水等及び地下浸透水に係る用水及び排水の系統その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 市長は、条例第15条第1項の規定により、その職員若しくは市長の指定する者に、対象事業場に立ち入り、排出水等及び地下浸透水に関係する施設、使用農薬、廃棄物の処分状況並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第10号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。