○簡易給水施設補助金交付に関する条例施行規則
昭和51年3月27日
規則第7号
簡易給水施設補助金交付に関する条例施行規則(昭和37年白石市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 簡易給水施設補助金交付に関する条例(昭和51年白石市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新設に要する費用 当該費用の2分の1以内に相当する額とし、80万円を限度とする。
(2) 修復改善に要する費用 当該費用の2分の1以内に相当する額とし、20万円を限度とする。
(3) 修復改善に伴う水質検査に要する費用 当該費用の2分の1以内に相当する額とし、5,000円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額の合計額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 簡易給水施設事業計画書(様式第2号)
(2) 簡易給水施設事業収支予算書(様式第3号)
(3) 設計書及び工事見積書
(4) 簡易給水施設布設届(様式第4号)
(書類の提出)
第4条 布設者は、工事が完了し知事から簡易給水施設給水開始承認通知書の交付を受けたときは、その写を簡易給水施設完成届(様式第5号)に添付して市長に提出しなければならない。
第5条 前条の完成届の提出があったときは、市長は布設者に対し必要な報告を求め、出納及び事業の執行状況又は給水設備、給水状況について実地調査を行うものとする。
第6条 補助金の交付を受けた布設者は、速やかに簡易給水施設事業費決算書(様式第6号)を作成し、市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月26日規則第16号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月10日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。