○白石市消防団員に関する条例

昭和29年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条及び第25条の規定に基づき、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 団員は、消防団長(以下「団長」という。)が、次の各号に該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健なる者

(定員)

第3条 団員の定数は、600人とする。

(退職)

第4条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(欠格条項)

第4条の2 団員が次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第5条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活を常とする者

(分限)

第4条の3 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 服務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その身分を失う。

(1) 前項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転出し、又は勤務したとき。

(懲戒)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第6条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によって出勤し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出勤し服務に就かなければならない。

第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規則を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間、互いに相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し反対し、又はこれを加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬)

第12条 団員に対し、その役職に応じ、年額報酬を支給する。

2 職務上特別な技術又は技能を要する団員に対し、次に掲げる特別報酬を支給する。

(1) 技術報酬(動力ポンプ及び積載自動車の機関員(班長が兼ねるものとし、動力ポンプ及び積載自動車1台につき1名とする。)たる団員に対し支給する報酬をいう。)

(2) 技能報酬(ラッパ隊員たる団員に対し支給する報酬をいう。)

3 火災、水害、訓練等の活動に参加した団員に対し、次に掲げる活動報酬を支給する。

(1) 出動報酬(団員が、火災、水害等で出動したときに支給する報酬をいう。)

(2) 警戒報酬(団員が、警戒活動を行ったときに支給する報酬をいう。)

(3) 特別訓練報酬(団員が、白石市春季消防演習、分団主催の秋季消防演習、白石市消防出初式(以下「特別訓練」という。)に参加したときに支給する報酬をいう。)

(4) 訓練報酬(団員が、市又は公的な消防関係機関が主催する訓練(研修、講習演習等を含み、特別訓練は除く。)に参加したときに支給する報酬をいう。)

4 前3項に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第13条 団員が、前条第3項の場合を除き、公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の支給方法については、白石市職員等の旅費に関する条例(昭和43年白石市条例第5号)の例による。この場合において、別表第2の旅費額欄に、職務の級にある者の費用弁償の額は、当該職務の級にある職員が支給される旅費額と同一の額とする。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例(昭和27年組合条例第1号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例の定めるところにより、退職報償金を支給する。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第10号)

この改正条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和37年3月28日条例第9号)

この改正条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年7月6日条例第29号)

1 この改正条例は、昭和39年7月1日から施行する。

2 この施行日に現に在職する定数超過団員については、なお従前のとおりとし、これらのものの退団によって今後最も早い機会に暫次この定数まで減ずるものとする。

(昭和41年3月23日条例第11号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(白石市非常勤消防団員の報酬額及び費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例)

2 白石市非常勤消防団員の報酬額及び費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和31年白石市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和43年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(条例の廃止)

3 白石市非常勤消防団員の費用弁償額(旅費)の支給方法に関する条例(昭和31年白石市条例第21号)は、廃止する。

(昭和43年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の報酬から適用する。ただし、改正後の条例第12条別表に定める報酬の適用については、昭和43年度分の報酬に限り、同条の規定にかかわらず、「2,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年3月10日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分等)

2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、手当に係る改正規定については、昭和49年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬及び手当は、改正後の白石市消防団員に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和50年12月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、手当に係る改正規定については、昭和50年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬及び手当は、改正後の白石市消防団員に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和51年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の白石市消防団員に関する条例第12条別表に定める報酬、技術手当及び技能手当(以下「報酬等」という。)の適用については、昭和51年度分の報酬等に限り、同条の規定にかかわらず、「47,300円」とあるのは、「45,300円」と、「36,800円」とあるのは、「35,200円」と、「21,900円」とあるのは、「20,970円」と、「16,000円」とあるのは、「15,340円」と、[12,400円」とあるのは、「11,870円」と、「10,900円」とあるのは、「10,440円」と、「5,500円」とあるのは、「5,240円」と、「2,100円」とあるのは、「2,040円」と、「1,100円」とあるのは、「1,040円」とする。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬等及び昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われる手当は、改正後の白石市消防団員に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和52年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。ただし、改正後の白石市消防団員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条別表第1に定める報酬、技術手当及び技能手当(以下「報酬等」という。)の適用については、昭和52年度分の報酬等に限り、同条第1項の規定にかかわらず、「52,600円」とあるのは、「49,950円」と、「40,900円」とあるのは、「38,850円」と、「24,400円」とあるのは、「23,150円」と、「17,800円」とあるのは、「16,900円」と、「13,800円」とあるのは、「13,100円」と、「12,200円」とあるのは、「11,550円」と、「6,200円」とあるのは、「5,850円」と、「2,400円」とあるのは、「2,250円」と、「1,300円」とあるのは、「1,200円」とする。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬等及び昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和53年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。ただし、改正後の白石市消防団員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条別表第1に定める報酬、技術手当及び技能手当(以下「報酬等」という。)の適用については、昭和53年度分の報酬等に限り、同条第1項の規定にかかわらず、「55,800円」とあるのは、「54,200円」と、「43,400円」とあるのは、「42,150円」と、「25,900円」とあるのは、「25,150円」と、「18,900円」とあるのは、「18,350円」と、「14,700円」とあるのは、「14,250円」と、「13,000円」とあるのは、「12,600円」と、「6,600円」とあるのは、「6,400円」と、「2,600円」とあるのは、「2,500円」と、「1,400円」とあるのは、「1,350円」とする。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬等及び昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和54年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。ただし、改正後の白石市消防団員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条別表第1に定める報酬、技術手当及び技能手当(以下「報酬等」という。)の適用については、昭和54年度分の報酬等に限り、同条第1項の規定にかかわらず、「59,700円」とあるのは、「57,750円」と、「46,400円」とあるのは、「44,900円」と、「27,700円」とあるのは、「26,800円」と、「20,200円」とあるのは、「19,550円」と、「15,700円」とあるのは、「15,200円」と、「13,900円」とあるのは、「13,450円」と、「7,100円」とあるのは、「6,850円」と、「2,800円」とあるのは、「2,700円」と、「1,500円」とあるのは、「1,450円」とする。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬等及び昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和55年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。ただし、改正後の白石市消防団員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条別表第1に定める報酬、技術手当及び技能手当(以下「報酬等」という。)の適用については、昭和55年度分の報酬等に限り、同条第1項の規定にかかわらず、「64,200円」とあるのは、「61,950円」と、「49,900円」とあるのは、「48,150円」と、「29,800円」とあるのは、「28,750円」と、「21,700円」とあるのは、「20,950円」と、「16,900円」とあるのは、「16,300円」と、「15,000円」とあるのは、「14,450円」と、「7,600円」とあるのは、「7,350円」と、「3,000円」とあるのは、「2,900円」と、「1,600円」とあるのは、「1,550円」とする。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬等及び昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和56年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。ただし、改正後の白石市消防団員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条別表第1に定める報酬、技術手当及び技能手当(以下「報酬等」という。)の適用については、昭和56年度分の報酬等に限り、同条第1項の規定にかかわらず、「69,500円」とあるのは、「66,850円」と、「54,000円」とあるのは、「51,950円」と、「32,300円」とあるのは、「31,050円」と、「23,500円」とあるのは、「22,600円」と、「18,300円」とあるのは、「17,600円」と、「16,200円」とあるのは、「15,600円」と、「8,200円」とあるのは、「7,900円」と、「3,000円」とあるのは、「3,100円」と、「1,700円」とあるのは、「1,650円」とする。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬等及び昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和58年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬及び手当は、改正後の白石市消防団員に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和59年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬及び手当は、改正後の白石市消防団員に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和60年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の白石市消防団員に関する条例別表第1の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)

3 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬及び手当は、改正後の白石市消防団員に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和61年12月23日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。ただし、改正後の白石市消防団員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条別表第1に定める報酬、技術手当及び技能手当(以下「報酬等」という。)の適用については、昭和61年度分の報酬等に限り、同条第1項の規定にかかわらず「84,700円」とあるのは、「82,240円」と、「65,700円」とあるのは、「63,840円」と、「39,300円」とあるのは、「38,170円」と、「28,600円」とあるのは、「27,800円」と、「22,400円」とあるのは、「21,740円」と、「19,800円」とあるのは、「19,200円」と、「10,000円」とあるのは、「9,740円」と、「3,900円」とあるのは、「3,770円」と、「2,200円」とあるのは、「2,070円」とする。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の白石市消防団員に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に団員に支払われた報酬等及び昭和61年12月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和62年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月6日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月6日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の白石市職員の給与に関する条例、白石市職員等の旅費に関する条例、白石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び白石市消防団員に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和4年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第12条の規定は、令和4年度以後の年度分の報酬から適用し、令和3年度分までの報酬及び手当については、なお従前の例による。

(令和6年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第1の3の規定は、令和6年度以後の年度分の報酬から適用し、令和5年度分までの報酬については、なお従前の例による。

(令和7年2月21日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表第1(第12条関係)

1 年額報酬

役職

支給単位

金額

団長

年額

108,900円

副団長

84,500円

分団長

51,000円

副分団長

41,500円

部長

37,000円

班長

31,000円

一般団員

28,000円

2 特別報酬

種別

支給単位

金額

技術報酬

年額

4,500円

技能報酬

2,800円

3 活動報酬

種別

支給単位

金額

出動報酬

1回

8,000円(出動時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円)

警戒報酬

2,800円

特別訓練報酬

5,300円

訓練報酬

4,300円

備考 この表において「年額」とは、毎年4月から翌年3月までの期間における報酬の額をいう。

別表第2(第13条関係)

職名

旅費額

団長

市長等

副団長

7級

分団長

6級

副分団長

5級

部長

4級

班長

3級

団員

2級

白石市消防団員に関する条例

昭和29年4月1日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第9号
昭和32年4月1日 条例第10号
昭和37年3月28日 条例第9号
昭和39年7月6日 条例第29号
昭和41年3月23日 条例第11号
昭和43年3月26日 条例第16号
昭和43年12月26日 条例第32号
昭和44年3月10日 条例第10号
昭和45年3月18日 条例第4号
昭和46年3月25日 条例第3号
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和47年12月19日 条例第31号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和48年10月27日 条例第33号
昭和49年12月24日 条例第36号
昭和50年12月23日 条例第30号
昭和51年12月18日 条例第23号
昭和52年12月17日 条例第24号
昭和53年12月20日 条例第26号
昭和54年12月21日 条例第38号
昭和55年12月24日 条例第35号
昭和56年12月26日 条例第20号
昭和58年12月24日 条例第32号
昭和59年12月26日 条例第21号
昭和60年12月26日 条例第35号
昭和61年12月23日 条例第29号
昭和62年3月20日 条例第4号
昭和63年3月30日 条例第3号
平成元年3月30日 条例第4号
平成2年3月26日 条例第4号
平成3年3月22日 条例第3号
平成4年3月26日 条例第3号
平成5年3月17日 条例第2号
平成7年3月9日 条例第3号
平成8年3月6日 条例第3号
平成9年3月10日 条例第3号
平成12年3月8日 条例第10号
平成18年3月6日 条例第6号
平成18年9月22日 条例第25号
平成27年3月4日 条例第28号
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年3月8日 条例第4号
令和6年3月11日 条例第9号
令和7年2月21日 条例第2号