○白石市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年6月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、年齢15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により、自ら市長に申請しなければならない。ただし、当該申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請について審査するほか、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項に規定する確認は、登録申請の事実について市長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参について準用し、代理人は、登録申請者本人及び自身の市長が適当と認める書類を提示しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合においては、次に掲げる方法のいずれかによって、確認することができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼り付けたものの提示

(2) 本市において印鑑の登録を受けている者が、その登録申請者が本人であることを保証した書面の提出

5 前3項の規定による本人確認を行う場合には、必要に応じて、口頭で質問を行って補足することができる。

6 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき又は当該申請が適正でないと認められるときは、当該印鑑の登録申請を受理することができない。

(登録印鑑の制限)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が鮮明でないもの

(6) その他登録することが適当でないと認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録をしなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定により印鑑の登録を受けるべき者について、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は第4条第3項に規定する代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接に交付する。

2 前項の登録証には、登録番号を記載する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証が著しくき損又は汚染した場合は、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて、再交付を申請することができる。ただし、当該登録証の記載事項が識別できないときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に対して直接に登録証を交付するものとする。

3 前条第1項又は前項の登録証の交付を受けた者は、白石市手数料条例(平成12年白石市条例第18号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を納付しなければならない。

(登録証の亡失)

第10条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出について準用する。

(登録事項の変更)

第11条 市長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該登録事項について修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第12条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は登録を受けている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書により、登録証を提示して市長に申請しなければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査した上、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第10条の規定による印鑑登録証亡失の届出があったとき。

(2) 前条の規定による印鑑登録廃止の申請があったとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、抹消すべき事由が生じたとき。

2 市長は、前項第5号及び第6号による場合は、印鑑登録原票抹消の事実について、当該抹消された者に対して通知するものとする。

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する。

2 前項の証明には、第7条第3号から第8号までに掲げる登録事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明申請)

第15条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示して、印鑑登録証明交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、白石市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年白石市条例第18号)第4条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によって印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、登録証の提示を要しないものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、審査した上、登録証を提示して当該申請をした者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項に規定する申請があったときは、審査した上、当該申請をした登録者の住所に印鑑登録証明書を郵送することにより交付するものとする。

3 前2項の証明書の交付を受けた者は、手数料条例に定める手数料を納付しなければならない。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 第15条第1項に規定する申請において、登録証を提示しないとき。

(2) 第15条第1項の規定により提示された登録証がき損又は汚染のため識別できないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は再証明

(4) そのほか、適当でないと認められるとき。

(関係人に対する質問等)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求め、かつ、必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第19条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する文書を閲覧に供してはならない。

(白石市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、白石市行政手続条例(平成8年白石市条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 白石市印鑑条例(昭和43年白石市条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づく印鑑の登録を受けている者に係る印鑑は、この条例施行の日から昭和52年3月31日(その日前にこの条例の規定に基づき新たに印鑑の登録を受けたときは、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の相当規定によって登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法はこの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(白石市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の白石市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の白石市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月24日条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第29号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

白石市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年6月30日 条例第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第13号
昭和53年3月20日 条例第4号
平成8年12月24日 条例第17号
平成12年3月8日 条例第6号
平成17年3月8日 条例第5号
平成24年6月27日 条例第19号
令和元年9月24日 条例第11号
令和2年3月6日 条例第6号
令和5年9月22日 条例第29号