○白石市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年6月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、白石市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年白石市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書若しくは届出書等は、当該申請者等の住民基本台帳を所管する本庁に提出しなければならない。ただし、条例第15条による申請書については、市役所サービスセンターに提出することができる。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請書等の記載事項について審査するほか、住所、性別及び生年月日について、その者に係る住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したのち当該申請を受理するものとする。

(登録申請の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書、回答書によるものとする。

2 条例第4条第6項の規定による回答書持参の期限は、照会書送付の日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第2項及び第3項に規定する市長が適当と認める書類は、同条第4項第1号の証明書以外にあっては、介護保険被保険者証等官公署が発行した資格証明書等、又は健康保険資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、写真貼付の学生証等を提示しなければならないものとする。

4 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行する免許証等は、本人の写真を貼付し、割印、浮出し又はせん孔によるプレス若しくは適当と認められる加工をしたものでなければならない。

5 条例第4条第4項第2号に規定する保証の書面には、保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 市長は、印鑑登録原票の登録事項が鮮明でなくなったとき又は必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求めて改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証)

第6条 条例第8条の規定による印鑑登録証の交付を受ける者は、当該登録に係る印鑑を押印した受領書を提出しなければならない。

(申請書等の受理)

第7条 条例第9条から第12条まで及び第15条の規定による申請又は届出があったときは、記載事項その他必要な事項について審査するほか、当該申請書又は届出書及び印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、相違がないことを確認した上、当該申請又は届出を受理しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第16条の印鑑登録証明書は、電子計算組織、模写電送装置等で作成したものとする。

(申請書等)

第9条 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票

(2) 印鑑登録証

(3) 印鑑登録申請書

(4) 印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書

(5) 印鑑登録証再交付申請書

(6) 白石市各種証明請求(申請)書

(7) 印鑑登録証明書

(8) 照会書及び回答書

(9) 印鑑登録抹消通知書

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 白石市印鑑条例施行規則(昭和43年白石市規則第6号)は、廃止する。

附則(昭和61年3月25日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成4年4月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成9年3月19日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月9日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月15日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月26日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月22日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年7月25日規則第27号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月3日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成30年9月25日規則第27号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和元年9月24日規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

附則(令和3年3月23日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月22日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年11月19日規則第40号)

この規則は、令和7年11月25日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和7年11月29日から施行する。

白石市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年6月30日 規則第9号

(令和7年11月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 住民・印鑑
沿革情報
◆ 昭和51年6月30日 規則第9号
◇ 昭和61年3月25日 規則第12号
◇ 平成4年4月13日 規則第9号
◇ 平成9年3月19日 規則第8号
◇ 平成10年3月9日 規則第1号
◇ 平成12年3月15日 規則第4号
◇ 平成13年3月26日 規則第8号
◇ 平成17年3月22日 規則第5号
◇ 平成20年7月25日 規則第27号
◇ 平成23年3月29日 規則第5号
◇ 平成24年7月3日 規則第14号
◇ 平成30年9月25日 規則第27号
◇ 令和元年9月24日 規則第9号
◇ 令和3年3月23日 規則第16号
◇ 令和6年3月22日 規則第11号
◇ 令和7年11月19日 規則第40号