○白石市職員の職名等に関する規則
昭和45年6月1日
規則第13号
第1条 白石市職員定数条例(昭和45年白石市条例第9号)第2条第1号に定める市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名等に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 職員の職名及び補職名は、別表のとおりとする。
第3条 特別の必要があると認めたときは、前条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
附則
1 この規則は、昭和45年6月1日から施行する。
2 この規則施行の際別段に辞令を受けないものは、従前の役名又は職名等に対応するこの規則に定める役名又は職名に任命又は勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和47年12月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月29日規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日規則第22号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月14日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(白石市事務分掌規則の一部改正)
2 白石市事務分掌規則(平成5年白石市規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年2月26日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年7月15日規則第16号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条白石市職員の職名等に関する規則の施行の際、別段に辞令を受けないものは、それぞれ従前の職名等に対応する改正後の白石市職員の職名等に関する規則に定める職名等に任命されたものとみなす。
附則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 補職名 |
事務職員 | 部長 理事 参事 課長 福祉事務所長 副参事 課長補佐 次長 室長 所長 館長 園長 専門監 専門検査員 主幹 係長 主任主査 統括支援員 主査 主事 社会福祉主事 専門員 |
技術職員 | 部長 理事 参事 技術参事 課長 技術副参事 課長補佐 技術補佐 次長 室長 館長 園長 専門監 専門検査員 技術主幹 係長 主任主査 主任保育士 主任保健師 主任栄養士 主任社会福祉士 主任歯科衛生士 統括支援員 技術主査 技師 保育士 保健師 栄養士 社会福祉士 歯科衛生士 主任介護支援専門員 |
技能職員 | 運転業務員 技術員 調理員 業務員 事務員 |