○白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和43年3月26日
条例第6号
白石市議会議員の報酬額及び費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和30年白石市条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、白石市議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額 455,000円
副議長 月額 384,000円
議員 月額 361,000円
2 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から、支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
4 第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給する以外のときは、その議員報酬は、その月の現日数から日曜日の日数を差引いた日数を基礎として、日割によって計算する。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、白石市職員等の旅費に関する条例(昭和43年白石市条例第5号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第1号に規定する職員に支給される旅費の額とする。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。ただし、これらの基準日前1箇月以内に、任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職の日現在)において、議員が受けるべき議員報酬の月額に、市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の172.5とする。
3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬及び期末手当の支給については、市職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(条例の廃止)
3 市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和32年白石市条例第2号)は、廃止する。
(期末手当に関する特例措置)
6 平成13年3月に支給する期末手当に関する白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年白石市条例第51号)による改正後の白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)附則第2項中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。
附則(昭和44年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年12月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和45年12月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし、条例第5条の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和45年6月1日を基準日として支給される期末手当に限り、改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条の規定にかかわらず、改正前の条例第5条中「100分の110」とあるのは「100分の120」と読み替えるものとする。
(報酬、期末手当の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日(前項に規定する期末手当にあっては6月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
(報酬、期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年12月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分等)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年12月23日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年12月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年12月17日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和54年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
2 昭和56年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員(基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者を含む。)に対して、昭和56年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、改正後の条例第5条第2項中「受けるべき」とあるのは「白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和56年白石市条例第15号)による改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」とする。
3 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する議員(基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき報酬月額」とあるのは「白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和56年白石市条例第15号)による改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により受けるべきこととなる報酬の月額」とする。
(報酬の内払)
4 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和56年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和58年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和58年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁質等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成4年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年6月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成7年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成8年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日条例第37号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第51号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月9日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第8条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する条例第6条第7項、第20条第3項、第21条第2項、第23条の3及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
3 旧法再任用職員に係る第10条の規定による改正後の白石市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条及び第20条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年12月24日条例第36号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第21号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第20号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月6日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第34号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年8月6日条例第28号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第39号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例、白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年11月29日条例第27号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第30号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第36号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成28年11月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成30年12月19日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(特例措置)
3 令和元年12月に支給する期末手当に限り、期末手当基礎額に乗ずる割合に関する改正後条例第5条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「100分の172.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。
附則(令和2年6月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和5年12月18日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。