○白石市単純労務職員の給与に関する規程

昭和37年4月12日

規程第6号

単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年白石市規程第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは次に掲げる職名を有するものとする。

運転業務員、技術員、調理員、業務員、事務員

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 白石市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年白石市規則第14号)第22条の規定は、職員の昇格の場合の号俸について準用する。この場合において、同規則第22条第1項中「別表第7」とあるのは、「白石市単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。

(その他の給与)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第20条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第5の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第21条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第20条第4項」とあるのは「条例第21条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この規程の施行により切り替えられる職員の昭和37年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の規程の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とし、切替日以降における最初の昇給期間の適用については、附則別表に掲げる昇給期間とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(準用規定)

4 白石市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年白石市規則第22号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第1」とあるのは「白石市単純労務職員の給与に関する規程(昭和37年白石市規程第6号。以下「規程」という。)附則別表第1」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、「附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た」とあるのは「附則別表第2の調整数欄に掲げる数を減じて得た」と同規則附則第2項中「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第3」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

5 白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年白石市条例第23号)の附則第8項の規定による寒冷地手当は、同条例附則第2項から第7項まで、第9項及び白石市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成16年白石市規則第22号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(給与の臨時特例に関する措置)

6 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における職員に対する給与の支給については、白石市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年白石市条例第20号)の例による。この場合において、同条例第2条第1項中「給与条例第5条第1項」とあるのは、「白石市単純労務職員の給与に関する規程(昭和37年白石市規程第6号)第2条」とし、同項第4号の規定は、適用しない。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項に規定するもののほか、白石市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年白石市条例第19号)による改正前の白石市職員の定年等に関する条例(昭和59年白石市条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

附則別表(附則第2項関係)

(ア) 改正後の労務職給料表(別表第1)の1等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における改正前の給料表

(別表第1)の1等級の号俸

切替日における改正後の労務職給料表

1等級の号俸

昇給期間

1号俸

1号俸

18月

2号俸

2号俸

21月

3号俸

2号俸

12月

4号俸

3号俸

18月

5号俸

4号俸

21月

6号俸

5号俸

18月

7号俸

6号俸

15月

8号俸

7号俸

15月

9号俸

8号俸

12月

10号俸

9号俸

12月

11号俸

10号俸

12月

12号俸

12号俸

21月

13号俸

13号俸

15月

14号俸

14号俸

12月

15号俸

16号俸

21月

16号俸

17号俸

21月

17号俸

18号俸

21月

18号俸

19号俸

21月

(イ) 改正後の労務職給料表(別表第1)の2等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における改正前の給料表

(別表第1)の2等級の号俸

切替日における改正後の労務職給料表の

2等級の号俸

昇給期間

1号俸

4号俸

15月

2号俸

5号俸

24月

3号俸

5号俸

18月

4号俸

6号俸

21月

5号俸

7号俸

24月

6号俸

7号俸

12月

7号俸

8号俸

15月

8号俸

9号俸

15月

9号俸

11号俸

24月

10号俸

12号俸

18月

11号俸

13号俸

12月

12号俸

15号俸

15月

13号俸

17号俸

18月

14号俸

19号俸

21月

15号俸

21号俸

24月

16号俸

22号俸

21月

17号俸

23号俸

18月

18号俸

24号俸

15月

19号俸

25号俸

15月

20号俸

26号俸

15月

「注」 昭和37年4月1日(切替日)において改正前の労務職給料表(別表第2)の適用を受けている職員がないので以下これに関連する号俸の切替表は省略する。

労務職給料表切替参考表

ア 改正前の給料表(別表第1)1等級から改正後の労務職給料表1等級に切替

画像

労務職給料表切替参考表

イ 改正前の給料表(別表第1)2等級から改正後の労務職給料表2等級に切替

画像画像

附則別表第1

職務の級

4級

附則別表第2

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以上の号俸

─4

附則別表第3

職務の級

職務の等級

1級

2等級(3号俸以下の号俸にあっては、4等級)

2級

1等級

3級

特1等級

附則(昭和37年12月27日規程第16号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和38年12月21日規程第5号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和39年12月24日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する昭和39年9月1日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程施行日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において、同表イの表に掲げられていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びにこれに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては6月)を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。

3 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち当該昇給前の号俸又は給料月額を受けていた期間が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間を超える職員で任命権者の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

4 前2項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

5 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の定めに基づいて、昭和39年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

ア 3月短縮される号俸の表

等級

1等級

2等級

号俸

25~28

32、33

イ 6月短縮される号俸の表

等級

1等級

号俸

29、30

備考 これらの表中「25~28」等とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年白石市規程第16号)による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定による25号俸から28号俸までの号俸」等を示す。

単純労務職給料表(暫定規程分)

 

2等級

改訂

現行

差額

 

1

13,600

12,000

1600

 

2

14,100

12,400

1700

 

3

14,600

12,800

1800

 

4

15,100

13,200

1,900

 

5

15,600

13,600

2,000

 

6

16,300

14,300

2,000

 

7

17,200

15,200

2,000

 

8

18,100

16,100

2,000

 

9

19,000

17,000

2,000

 

10

19,900

17,900

2,000

 

11

20,800

18,800

2,000

 

12

21,800

19,800

2,000

 

13

22,900

20,900

2,000

 

14

23,900

21,900

2,000

 

15

24,500

22,500

2,000

 

16

25,100

23,100

2,000

 

17

25,700

23,600

2,100

 

単純労務職給料表

等級

号俸

1等級

2等級

改訂

現行

差額

 

改訂

現行

差額

 

1

13,800

12,200

1,600

 

11,800

10,500

1,300

 

2

14,400

12,800

1,600

 

12,300

10,900

1,400

 

3

15,000

13,400

1,600

 

12,800

11,300

1,500

 

4

15,700

14,000

1,700

 

13,300

11,700

1,600

 

5

16,500

14,700

1,800

 

13,800

12,200

1,600

 

6

17,400

15,500

1,900

 

14,300

12,700

1,600

 

7

18,300

16,300

2,000

 

14,800

13,200

1,600

 

8

19,200

17,100

2,100

 

15,400

13,700

1,700

 

9

20,100

18,000

2,100

 

16,200

14,500

1,700

 

10

21,000

18,900

2,100

 

17,000

15,200

1,800

 

11

21,700

19,600

2,100

 

17,800

15,900

1,800

 

12

22,400

20,200

2,200

 

18,500

16,500

2,000

 

13

23,000

20,800

2,200

 

19,100

17,100

2,000

 

14

23,600

21,400

2,200

 

19,600

17,600

2,000

 

15

24,300

22,100

2,200

 

20,100

18,100

2,000

 

16

25,000

22,800

2,200

 

20,600

18,600

2,000

 

17

25,700

23,500

2,200

 

21,200

19,100

2,100

 

18

26,400

24,200

2,200

 

21,800

19,600

2,200

 

19

27,100

24,900

2,200

 

22,400

20,100

2,300

 

20

27,800

25,600

2,200

 

23,000

20,600

2,400

 

21

28,500

26,200

2,300

 

23,600

21,200

2,400

 

22

29,200

26,800

2,400

 

24,300

21,900

2,400

 

23

29,900

27,400

2,500

 

25,000

22,600

2,400

 

24

30,500

27,900

2,600

 

25,700

23,300

2,400

 

25

31,100

28,400

2,700

 

26,400

24,000

2,400

 

26

31,700

28,900

2,800

 

27,000

24,600

2,400

 

27

 

 

 

 

27,600

25,200

2,400

 

28

 

 

 

 

28,200

25,700

2,500

 

29

 

 

 

 

28,800

26,200

2,600

 

30

 

 

 

 

29,400

26,700

2,700

 

附則(昭和40年3月23日告示第11号)

この告示は、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和40年12月28日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和40年12月28日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(規程の廃止)

2 単純労務職員の給与に関する規程の暫定措置に関する規程(昭和37年白石市規程第14号。以下「単労職給与規程」という。)は、廃止する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員で任命権者の定めるもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(昭和40年10月1日において昇給規定(白石市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

4 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

5 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(単労職給与規程の廃止に伴う経過規定)

6 この規程施行の際、現に単労職給与規程の規定により適用を受けていた職員は、これをこの規程の規定により適用を受けていた職員とみなす。

7 この規程施行の際、単労職給与規程の規定の適用を受けていた職員とは昭和36年9月30日において、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)別表中5等級の号俸の適用を受けていた職員であって、単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年白石市規程第12号)の施行の日から同規程別表第1の適用を受けるべきであった職員とする。

8 前項に定める職員に改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定の適用については、同規程別表第1の定めにかかわらず昭和43年6月30日までの間は、附則別表第2によるものとし、附則第4項及び第5項の規定は、この場合に準用する。

附則別表第1(附則第3項関係)

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

1等級

2等級

号俸

18~28

25~31

備考

1 この表中「18~28」等とあるのは「18号俸から28号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年白石市規程第16号)による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定による職務の等級及び号俸を示す。

附則別表第2(附則第8項関係)

給料表

 

等級

2等級

 

号俸

給料月額

1

17,600円

2

18,400

3

19,200

4

20,000

5

20,900

6

21,900

7

22,900

8

23,900

9

24,900

10

25,900

11

27,000

12

28,100

13

29,200

14

30,300

15

31,200

16

32,000

17

32,800

附則(昭和41年12月22日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和41年12月22日から施行し、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程による給与の支払とみなす。

附則(昭和42年12月25日訓令甲第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の規程による給与の内払とみなす。

附則(昭和43年12月28日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この訓令の施行により切り替えられる職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における号俸又は給料月額は、切替日の前日において改正前の規程の規定によりその者が受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表第1に掲げる号俸又は給料月額とし、切替日以降における最初の昇給期間の適用については、同表に掲げる昇給期間とする。

(経過規定)

3 この訓令適用の際、現に改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づく職員として附則別表第2右欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り現に決定されている職をもって、附則別表第2左欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

(ア) 改正後の給料表1等級の適用を受けることとなる職員の号俸又は給料月額の切替表

切替日の前日における改正前の給料表の1等級の号俸

切替日における改正後の給料表1等級の号俸

昇給期間

10号俸

4号俸

15月

11号俸

5号俸

15月

12号俸

6号俸

18月

13号俸

7号俸

21月

14号俸

8号俸

24月

15号俸

8号俸

15月

16号俸

9号俸

21月

17号俸

10号俸

24月

18号俸

10号俸

15月

19号俸

11号俸

21月

20号俸

11号俸

15月

21号俸

12号俸

24月

22号俸

12号俸

15月

23号俸

13号俸

21月

24号俸

13号俸

15月

25号俸

14号俸

21月

26号俸

14号俸

12月

(イ) 改正後の給料表2等級の適用を受けることとなる職員の号俸又は給料月額の切替表

切替日の前日における改正前の給料表の1等級の号俸

切替日における改正後の給料表2等級の号俸

昇給期限

1号俸

1号俸

12月

2号俸

2号俸

12月

3号俸

3号俸

12月

4号俸

4号俸

12月

5号俸

5号俸

12月

6号俸

6号俸

12月

7号俸

7号俸

12月

8号俸

8号俸

12月

9号俸

9号俸

12月

(ウ) 改正後の給料表3等級の適用を受けることとなる職員の号俸又は給料月額の切替表

切替日の前日における改正前の給料表

(附則別表)の2等級の号俸給料月額

切替日における改正後の給料表3等級の号俸給料月額

昇給期間

 

切替日の前日における改正前の給料表の2等級の号俸

切替日における改正後の給料表3等級の号俸

昇給期間

1号俸

5号俸

18月

1号俸

1号俸

12月

2号俸

6号俸

18月

2号俸

2号俸

12月

3号俸

7号俸

15月

3号俸

3号俸

12月

4号俸

8号俸

15月

4号俸

4号俸

12月

5号俸

9号俸

15月

5号俸

5号俸

12月

6号俸

10号俸

15月

6号俸

6号俸

12月

7号俸

11号俸

18月

7号俸

7号俸

12月

8号俸

12号俸

18月

8号俸

8号俸

12月

9号俸

13号俸

18月

9号俸

9号俸

12月

10号俸

14号俸

21月

10号俸

10号俸

12月

11号俸

15号俸

21月

11号俸

11号俸

12月

12号俸

16号俸

18月

12号俸

12号俸

12月

13号俸

17号俸

15月

13号俸

13号俸

12月

14号俸

19号俸

21月

14号俸

14号俸

12月

15号俸

20号俸

21月

15号俸

15号俸

12月

16号俸

16号俸

12月

16号俸

21号俸

18月

17号俸

17号俸

12月

18号俸

18号俸

12月

17号俸

22号俸

18月

19号俸

19号俸

12月

20号俸

20号俸

12月

36,200円

23号俸

15月

21号俸

21号俸

12月

22号俸

22号俸

12月

37,000

24号俸

12月

23号俸

23号俸

12月

24号俸

24号俸

12月

47,400

47,500円

18月

25号俸

25号俸

12月

26号俸

26号俸

12月

附則別表第2(附則第3項関係)

 

助手

給仕

用務員

小使

清掃業務員

清掃夫

掃除婦

掃除婦

調理員

炊婦

看護助手

看護助手

土木作業員

道路工夫

農夫

牧夫

と畜業務員

屠夫(婦)

火夫

配管工

火葬業務員

葬儀夫

運転業務員

自動車運転手

電話交換員

電話交換手

ボイラ技士

 

附則(昭和44年12月18日訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和45年12月24日訓令甲第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和45年12月24日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和45年5月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和46年12月25日訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和47年12月19日訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和48年10月27日訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和48年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

月

月

円

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

附則(昭和49年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年6月26日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和49年12月24日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

附則(昭和50年12月23日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和50年4月1日以後の分として受けた給与は、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和51年12月18日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和51年4月1日以後の分として受けた給与は、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和52年9月30日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

附則(昭和52年12月24日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として受けた給与は、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年12月25日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和54年12月24日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

3 改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和55年3月25日訓令甲第4号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年12月24日訓令甲第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和56年12月26日訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和58年12月24日訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみす。

附則(昭和59年12月26日訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和59年12月26日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給され給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

附則(昭和60年12月26日訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和60年12月26日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。

(職務の級の切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「4等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係) 職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

特1等級

3級

4級

附則別表第2(附則第4項関係) 職員の号俸の切替表

ア 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考

この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

イ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

21

25

25

25

22

26

 

26

23

27

 

27

24

28

 

28

25

備考

この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則(昭和61年3月25日訓令甲第14号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年7月1日訓令甲第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

附則(昭和61年12月23日訓令甲第21号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和61年12月23日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和62年12月23日訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和62年12月23日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和63年12月26日訓令甲第15号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和63年12月26日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成元年12月26日訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年12月25日訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成2年12月25日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年白石市規則第20号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「白石市単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年白石市訓令甲規程第5号)附則別表」とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

号俸

ア

イ

ウ

エ

1級

2から8まで

9

10

11

附則(平成3年1月14日訓令甲第14号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年2月4日訓令甲第15号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月26日訓令甲第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年12月27日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成4年3月26日訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年6月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成4年6月1日から施行する。

附則(平成4年12月24日訓令甲第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成4年12月24日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払みなす。

附則(平成5年12月27日訓令甲第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成5年12月27日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成6年5月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

附則(平成6年12月26日訓令甲第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成6年12月26日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成7年12月26日訓令甲第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成7年12月26日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成8年12月24日訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成8年12月24日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成9年12月24日訓令甲第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成9年12月24日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成10年12月22日訓令甲第13号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成10年12月22日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成11年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月24日訓令甲第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成11年12月24日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成13年3月9日訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月24日訓令甲第5号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年12月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年12月21日訓令甲第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係) 職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係) 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

円

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

附則(平成19年12月17日訓令甲第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成19年12月17日から施行し、この訓令による改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成21年11月26日訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、一般職員の例による。この場合において白石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年白石市条例第24号)附則第2項第1号の規定については、同号中の表を附則別表に置き換えて適用する。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

号俸

 

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

附則(平成22年11月30日訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、一般職員の例による。この場合において白石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年白石市条例第26号)附則第2項第1号の規定については、同号中の表を附則別表に置き換えて適用する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において、条例第6条第2項の規定により昇給した職員その他当該職員と権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における給料は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項及び附則第7項において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

7 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第4項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

号俸

 

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

5級

1号俸から20号俸まで

附則(平成23年12月19日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして市長が別に規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員であって当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして市長が別に規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

4 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して市長が別に規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市長が別に規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

5 平成26年4月1日において職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日並びに平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市長が別に規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

附則(平成24年3月19日訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月4日訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月27日訓令甲第5号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成26年3月12日訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月18日訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月26日訓令甲第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年11月26日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(経過措置)

4 平成26年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附則(平成27年3月4日訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則(平成28年3月15日訓令甲第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月15日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則(平成28年3月23日訓令甲第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年11月28日訓令甲第23号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年11月28日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(経過措置)

4 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附則(平成29年12月20日訓令甲第13号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成29年12月20日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(経過措置)

4 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附則(平成30年12月19日訓令甲第20号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年12月19日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(経過措置)

4 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附則(令和元年12月19日訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年12月19日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(経過措置)

4 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附則(令和4年12月15日訓令甲第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附則(令和5年3月31日訓令甲第14号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される白石市単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される白石市単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

附則(令和5年12月18日訓令甲第21号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年12月18日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附則(令和6年12月25日訓令甲第19号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和6年12月25日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和6年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附則(令和7年3月26日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において白石市単純労務職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号俸の切替表(附則第2項関係)

旧号俸

新号俸

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



附則(令和7年12月24日訓令甲第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年12月24日から施行し、改正後の白石市単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和7年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前の白石市単純労務職員の給与に関する規程の規定による号俸とするものとする。

5 この訓令の施行の日から令和8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第2条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

円

1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

円

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1 運転業務員の職務

2 技術員の職務

3 調理員の職務

4 業務員の職務

5 事務員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は長期の経験を必要とする業務を行う職務

4級

主任の職務又はこれに相当する業務を行う職務

5級

困難な業務を処理する主任の職務

別表第3(第4条関係) 初任給基準表


初任給

号俸

1級1号俸から1級33号俸まで

別表第4(第4条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



備考 この表の昇格後の号俸の欄中「2級」とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5(第5条関係) 加算表

職員

加算割合

基準日現在において3級以上の在級の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が14年以上の者。ただし、基準日の属する年度における年齢が32歳以上の者

100分の5

白石市単純労務職員の給与に関する規程

昭和37年4月12日 規程第6号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・給料等/第3節 技能労務職員等
沿革情報
◆ 昭和37年4月12日 規程第6号
◇ 昭和37年12月27日 規程第16号
◇ 昭和38年12月21日 規程第5号
◇ 昭和39年12月24日 規程第4号
◇ 昭和40年3月23日 告示第11号
◇ 昭和40年12月28日 訓令甲第5号
◇ 昭和41年12月22日 訓令甲第2号
◇ 昭和42年12月25日 訓令甲第6号
◇ 昭和43年12月28日 訓令甲第9号
◇ 昭和44年12月18日 訓令甲第4号
◇ 昭和45年12月24日 訓令甲第8号
◇ 昭和46年12月25日 訓令甲第3号
◇ 昭和47年12月19日 訓令甲第1号
◇ 昭和48年10月27日 訓令甲第12号
◇ 昭和49年3月29日 訓令甲第2号
◇ 昭和49年6月26日 訓令甲第4号
◇ 昭和49年12月24日 訓令甲第6号
◇ 昭和50年12月23日 訓令甲第5号
◇ 昭和51年12月18日 訓令甲第3号
◇ 昭和52年9月30日 訓令甲第6号
◇ 昭和52年12月24日 訓令甲第9号
◇ 昭和53年12月25日 訓令甲第6号
◇ 昭和54年12月24日 訓令甲第6号
◇ 昭和55年3月25日 訓令甲第4号
◇ 昭和55年12月24日 訓令甲第7号
◇ 昭和56年12月26日 訓令甲第8号
◇ 昭和58年12月24日 訓令甲第10号
◇ 昭和59年12月26日 訓令甲第4号
◇ 昭和60年12月26日 訓令甲第2号
◇ 昭和61年3月25日 訓令甲第14号
◇ 昭和61年7月1日 訓令甲第18号
◇ 昭和61年12月23日 訓令甲第21号
◇ 昭和62年12月23日 訓令甲第4号
◇ 昭和63年12月26日 訓令甲第15号
◇ 平成元年12月26日 訓令甲第3号
◇ 平成2年12月25日 訓令甲第5号
◇ 平成3年1月14日 訓令甲第14号
◇ 平成3年2月4日 訓令甲第15号
◇ 平成3年12月26日 訓令甲第18号
◇ 平成4年3月26日 訓令甲第1号
◇ 平成4年6月1日 訓令甲第4号
◇ 平成4年12月24日 訓令甲第6号
◇ 平成5年12月27日 訓令甲第12号
◇ 平成6年5月31日 訓令甲第6号
◇ 平成6年12月26日 訓令甲第7号
◇ 平成7年12月26日 訓令甲第6号
◇ 平成8年12月24日 訓令甲第5号
◇ 平成9年12月24日 訓令甲第9号
◇ 平成10年12月22日 訓令甲第13号
◇ 平成11年3月29日 訓令甲第3号
◇ 平成11年12月24日 訓令甲第7号
◇ 平成13年3月9日 訓令甲第1号
◇ 平成14年12月24日 訓令甲第5号
◇ 平成15年12月1日 訓令甲第7号
◇ 平成16年12月21日 訓令甲第11号
◇ 平成17年11月30日 訓令甲第8号
◇ 平成18年3月31日 訓令甲第1号
◇ 平成19年12月17日 訓令甲第10号
◇ 平成21年11月26日 訓令甲第10号
◇ 平成22年11月30日 訓令甲第10号
◇ 平成23年12月19日 訓令甲第6号
◇ 平成24年3月19日 訓令甲第2号
◇ 平成25年3月4日 訓令甲第1号
◇ 平成25年6月27日 訓令甲第5号
◇ 平成26年3月12日 訓令甲第1号
◇ 平成26年3月18日 訓令甲第2号
◇ 平成26年11月26日 訓令甲第9号
◇ 平成27年3月4日 訓令甲第3号
◇ 平成28年3月15日 訓令甲第9号
◇ 平成28年3月23日 訓令甲第19号
◇ 平成28年11月28日 訓令甲第23号
◇ 平成29年12月20日 訓令甲第13号
◇ 平成30年12月19日 訓令甲第20号
◇ 令和元年12月19日 訓令甲第2号
◇ 令和4年12月15日 訓令甲第9号
◇ 令和5年3月31日 訓令甲第14号
◇ 令和5年12月18日 訓令甲第21号
◇ 令和6年12月25日 訓令甲第19号
◇ 令和7年3月26日 訓令甲第5号
◇ 令和7年12月24日 訓令甲第12号