○白石市教育委員会行政組織規則
昭和47年3月25日
教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 事務局(第7条―第11条)
第3章 教育機関等(第12条―第24条)
第4章 附属機関(第25条)
第5章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について必要な事項を定めるものとする。
(機関の分類)
第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、事務局、教育機関等及び附属機関とする。
(機関の定義)
第3条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により設置された事務局をいう。
2 教育機関等とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設置されたもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第180条の2の規定により、市長からその権限に属する事務の一部を委任された機関をいう。
3 附属機関とは、自治法第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会、審査会、調査会等をいう。
(規定の範囲)
第4条 各機関の設置、事務局の内部組織(以下「内部組織」という。)、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第5条 各機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(職員)
第6条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法令又は条例の定めるところにより、各機関に置かれる職員は、次のとおりである。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 指導主事
(4) 社会教育主事
(5) 司書
(6) 学芸員
(7) 園長
(8) 教員
(9) その他の職員
第2章 事務局
(部の設置)
第7条 事務局に教育部を設置する。
部 | 課 | 係 |
教育部 | 学校管理課 | 総務係、施設係、学務係、指導係 |
こども未来課 | 総務係、幼保支援係 | |
生涯学習課 | 総務係、生涯学習係、スポーツ振興係、文化財係 |
(組織の特例)
第7条の3 教育委員会は、臨時又は特殊な事務であって、この規則で定める組織により処理し難いものについては、別に必要な組織を設けて処理させることができる。
(分掌事務)
第8条 教育部各課各係の分掌事務は、次の表のとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務 |
学校管理課 | 総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育行政に係る企画立案及び総合調整に関すること。 (3) 教育委員会所属に属する規則、規程等の審査及び制定手続に関すること。 (4) 市費負担職員の任免、給与、賞罰、服務等の人事に関すること。 (5) 教育機関の各種委員の人事に関すること。 (6) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。 (7) 公印に関すること。 (8) 陳情及び請願に関すること。 (9) 儀式、表彰及び交際に関すること。 (10) 教育委員会所管に属する予算、決算の総括に関すること。 (11) 教育委員会所管に属する予算の経理に関すること。 (12) 職員、各種委員の給与、報酬等の支給に関すること。 (13) 物品の出納、保管並びに諸契約の手続に関すること。 (14) 奨学資金の貸付及び償還に関すること。 (15) 教育委員会所管の組織機構等に関すること。 (16) 総合教育会議に関すること。 (17) 教育広報に関すること。 (18) 教育行政に関する相談に関すること。 (19) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
施設係 | (1) 学校施設等の設置及び廃止に関すること。 (2) 学校施設等の管理運営に関すること。 (3) 学校施設等の建設に関すること。 (4) 学校施設等の目的外使用に関すること。 (5) 教育財産に関すること。 | |
学務係 | (1) 教職員の任免等の内申に関すること。 (2) 教職員の給与、服務及び福利厚生に関すること。 (3) 児童生徒の通学区域及び就学事務に関すること。 (4) 教職員の免許状に関すること。 (5) 学級編制に関すること。 (6) 就学援助及び奨励に関すること。 (7) 教科用図書その他教材に関すること。 (8) 学校保健に関すること。 (9) 学校給食の管理運営に関すること。 (10) その他学校教育に関する諸調査、統計等に関すること。 | |
指導係 | (1) 学校の管理運営に関すること。 (2) 教育課程の運営に関すること。 (3) 学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。 (4) 教職員の研修及び指導助言に関すること。 (5) 学校行事等の指導に関すること。 (6) 教育支援委員会に関すること。 (7) 心身障害児理解推進に関すること。 (8) いじめ問題対策連絡協議会等に関すること。 (9) 特別支援教育に関すること。 (10) 教職員の諸団体に関すること。 (11) 学校安全教育の指導に関すること。 (12) 国際理解教育に関すること。 (13) 情報教育及び視聴覚教育に関すること。 (14) ふるさと教育、自然保全教育及び環境教育に関すること。 (15) 白石市青少年相談センターに関すること。 (16) 白石市教育支援センターに関すること。 (17) その他学校教育の指導助言に関すること。 | |
こども未来課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 児童館及び放課後児童クラブに関すること。 (3) 子育てのための施設等利用給付に関すること。 (4) 公立幼児教育・保育施設の整備・維持管理に関すること。 (5) 認可外保育に関すること。 (6) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
幼保支援係 | (1) 保育園、幼稚園及び認定こども園等に関すること。 (2) 子どものための教育・保育給付に関すること。 (3) 特定教育・保育施設等の助成に関すること。 (4) 特定教育・保育施設の確認に関すること。 (5) 家庭的保育事業等の認可及び確認に関すること。 | |
生涯学習課 | 総務係 | (1) 課内の経理及び庶務に関すること。 (2) 各地区公民館の維持管理に関すること。 (3) その他課内他係に属さない事務に関すること。 |
生涯学習係 | (1) 社会教育委員に関すること。 (2) 社会教育施設等の管理運営に関すること。 (3) 生涯学習の推進・調整に関すること。 (4) 社会教育団体等の育成に関すること。 (5) 芸術、文化の振興及び奨励に関すること。 (6) 視聴覚及び情報機器に関すること。 (7) 各種関係機関団体相互の提携に関すること。 (8) 各地区公民館の社会教育事業推進に関すること。 (9) 白石市古典芸能伝承の館に関すること。 (10) あしたば白石に関すること。 | |
スポーツ振興係 | (1) スポーツ推進委員に関すること。 (2) 生涯スポーツの事業に関すること。 (3) 生涯スポーツの指導者等の養成に関すること。 (4) 市民の健康増進及び体力・運動能力の向上に関すること。 (5) スポーツ団体の育成に関すること。 (6) 白石市スポーツセンターに関すること。 (7) 学校施設の開放に関すること。 (8) 旧学校施設利用に関すること。 | |
文化財係 | (1) 文化財保護委員会に関すること。 (2) 文化財の調査及び報告書に関すること。 (3) 文化財の保護及び活用に関すること。 (4) 文化財の指定及び解除に関すること。 (5) 指定文化財の管理に関すること。 (6) 指定文化財の公開に関すること。 (7) 文化財の資料調査収集及び整理保存に関すること。 (8) 文化財愛護団体に関すること。 |
職 | 職務 |
部長 | 教育長の命を受け、部の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 |
課長 | 教育長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、課長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
2 部長及び課長の職は、白石市職員の職名等に関する規則(昭和45年白石市規則第13号)第2条別表に規定する部長及び課長同等職とする。
職 | 職務 |
教育専門監 | 教育長の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を指揮監督する。なお、指導主事を兼ねる。 |
職 | 職務 |
理事 | 教育長の命を受け、特定重要事項を総括整理する。 |
参事 | 上司の命を受け、特定重要事項について、調査、企画、立案に参画し、総括整理する。 |
副参事 | 上司の命を受け、重要事項について企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
技術副参事 | 上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項について企画及び立案に参画し、並びに技術的事項を総括整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、事務局の事務及び特定事項を整理し、課長を補佐する。 |
技術主幹 | 上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、係の特定事項の事務を処理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の事務を処理する。 |
第10条 教育委員会が特別の必要があると認めるときは、前条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
第11条 削除
第3章 教育機関等
(教育機関等)
第12条 教育機関等は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校
(2) 幼稚園
(3) 保育園
(4) 公民館
(5) 図書館
(6) 学校給食センター
(7) 白石市スポーツセンター
(8) 白石市古典芸能伝承の館
(9) 白石市情報センター
(10) 白石市教育支援センター
(11) あしたば白石
(12) 児童館
(幼椎園)
第15条 幼稚園には、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第5条で定めるところにより、園長及び教諭を置く。
(保育園)
第15条の2 保育園には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条に定めるところにより保育士を置く。
(公民館)
第16条 公民館の事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 館内の経理及び庶務に関すること。
(2) 公民館の施設、設備の維持管理に関すること。
(3) その他公民館事業に関すること。
(図書館)
第17条 図書館に総務係及び奉仕整理係を置く。
係 | 分掌事務 |
総務係 | (1) 館内の経理及び庶務に関すること。 (2) 施設及び設備の維持管理に関すること。 (3) その他館内他係に属さない事務に関すること。 |
奉仕整理係 | (1) 資料の構成、選択及び収集に関すること。 (2) 資料の受入、分類及び目録に関すること。 (3) 資料の整備、保管及び修理並びに製本に関すること。 (4) 調査相談及び利用相談に関すること。 (5) 館内及び館外奉仕に関すること。 (6) 資料の貸出しに関すること。 (7) 読書団体に関すること。 |
(学校給食センター)
第18条 学校給食センターに総務係及び業務係を置く。
係 | 分掌事務 |
総務係 | (1) 給食センター内の経理及び庶務に関すること。 (2) 学校給食審議会に関すること。 (3) 施設及び設備の維持管理に関すること。 (4) その他給食センター内他係に属さない事務に関すること。 |
業務係 | (1) 給食計画に関すること。 (2) 献立の作成に関すること。 (3) 給食物資に関すること。 (4) 給食の調理に関すること。 (5) 給食の搬送に関すること。 (6) 給食の指導に関すること。 (7) 保健衛生に関すること。 (8) 給食に関する調査研究に関すること。 |
第19条 削除
(古典芸能伝承の館)
第20条 白石市古典芸能伝承の館の事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 館内の経理及び庶務に関すること。
(2) 施設、設備の維持管理に関すること。
(3) 古典芸能、茶道等の伝統文化の普及振興に関すること。
(4) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(情報センター)
第21条 白石市情報センターの事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 館内の経理及び庶務に関すること。
(2) 施設、設備の維持管理に関すること。
(3) マルチメディアの普及振興に関すること。
(4) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第22条 削除
職 | 職務 |
館長 | 上司の命を受け、教育機関等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
所長 | 上司の命を受け、教育機関等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
園長 | 上司の命を受け、教育機関等の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長 | 上司の命を受け、教育機関等の事務を整理し、館長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、教育機関等の係の事務を処理する。 |
3 館長、所長、園長、副館長、係長及び前項に掲げる職は、事務職員、技術職員、社会教育主事及び司書をもって充てる。
第24条 教育委員会が特別の必要があると認めるときは、前条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
第4章 附属機関
(附属機関)
第25条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は、別表第2のとおりとする。
第5章 雑則
(内部組織の特例)
第26条 教育機関等の長は、内部組織の分掌事務を処理させるため、必要があると認めるときは、あらかじめ教育長の承認を得て、細部組織を設け、又は事務を細別して定めることができる。
第27条 この規則に定めるもののほか、学校その他の教育機関等の管理運営に関する事項については、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 白石市教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和38年白石市教委規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、既に設置されている機関で現に存するものは、この規則に基づく相当の機関となりそれぞれ同一性をもって存続するものとする。
4 この規則施行の際、白石市公民館規則(昭和44年白石市教委規則第2号)に基づいて任命された非常勤の館長の任期については、なお従前の例による。
5 この規則施行の際、既に設置されている機関で現に存するものに勤務している者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該機関の相当の職に補せられ又は勤務を命ぜられたものとする。
(白石市文化財保護委員会組織及び運営に関する規則の一部改正)
6 白石市文化財保護委員会組織及び運営に関する規則(昭和39年白石市教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和49年5月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年5月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月22日教委規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日教委規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月23日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月10日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月7日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日教委規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月22日教委規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年6月3日教委規則第3号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月6日教委規則第8号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年2月15日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月5日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市教育委員会行政組織規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月11日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の白石市教育委員会行政組織規則第11条の規定は適用せず、改正前の白石市教育委員会行政組織規則第11条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年1月7日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前日において、次の左欄に掲げる課に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する同表の右欄に掲げる課に属する職員として発令されたものとみなす。
管理課 | 学校管理課 |
学校教育課 | 学校管理課 |
附則(平成30年5月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月13日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月20日教委規則第9号)
この規則は、令和4年6月20日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前日において、次の左欄に掲げる課に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもってそれぞれ対応する同表の右欄に掲げる課に属する職員として発令されたものとみなす。
学校管理課 | 教育部学校管理課 |
生涯学習課 | 教育部生涯学習課 |
別表第1(第9条、第14条、第15条、第15条の2、第18条及び第23条関係)
1 事務職員の職
職 | 職務 |
主任 | 上司の命を受け、事務を総括整理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
行政専門監 | 上司の命を受け、特定の専門的事項の指導監督及び調査に従事する。 |
行政専門員 | 上司の命を受け、特定の専門的事項の事務を処理する。 |
2 技術職員の職
職 | 職務 |
主幹教諭 | 上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項を整理する。 |
主任教諭 | 上司の命を受け、専門的技術に係る事務を総括整理する。 |
主任保育士 | 上司の命を受け、専門的技術に係る事務を総括整理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の事務を処理する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術を掌る。 |
栄養士 | 上司の命を受け、学校給食の事務を掌る。 |
3 技能職員の職
職 | 職務 |
運転業務員 | 上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。 |
ボイラー技士 | 上司の命を受け、ボイラー等の運転業務に従事する。 |
業務員 | 上司の命を受け、使役等の労務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、炊事等の労務に従事する。 |
事務員 | 上司の命を受け、軽易な事務の補助的業務に従事する。 |
別表第2(第25条関係)
名称 | 担任事務 | 所属 |
社会教育委員 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育に関する諸計画の立案について教育委員会に助言及び意見の具申に関する事務 | 生涯学習課 |
文化財保護委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、文化財の指定及び解除並びに保存及び活用について、意見を具申し、これに必要な調査研究に関する事務 | 生涯学習課 |
奨学生審査委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、奨学資金貸付申請者の資格を審査し、奨学生の選定に関する事務 | 学校管理課 |
教育支援委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、就学予定者及び学齢児童生徒の適切な就学先や教育支援に関する事項を検討し答申する事務 | 学校管理課 |
青少年相談センター運営協議会 | 教育長の諮問に応じ、青少年相談センターの円滑かつ適切な運営に関する意見を具申する事務 | 学校管理課 |
学校給食運営審議会 | 教育委員会の諮問に応じ、市内小中学校給食の実施及び運営に関する事項を調査審議する事務 | 学校給食センター |
いじめ問題専門委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための対策やいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に規定する重大事態に係る事項を調査審議し、答申又は意見を具申する事務 | 学校管理課 |
学校事故等調査委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、市立学校で発生した事故等の原因究明に関する事項や再発防止に関する事項を調査審議し、答申又は意見を具申する事務 | 学校管理課 |
学校教育・保育審議会 | 教育委員会の諮問に応じ、小中学校教育、幼児教育及び保育のあり方に関する事項を調査審議し、答申する事務 | 学校管理課 |