○白石市教育委員会文書取扱規程

昭和61年3月25日

教育委員会訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 白石市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関等における文書の取扱いについて、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書の種類)

第2条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について、住民に公示するもの

(3) 公告 単に一定の事実について、住民に公示するもの

(4) 訓令

ア 訓令甲 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令するもので公表するもの

イ 訓令乙 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令するもので公表しないもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表わすもの

(6) 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表わすもの

(7) 往復文 通知、照会、依額、回答、報告、諮問、答申、進達、通達、副申、申請、願、届、協議等

(8) その他 契約書、辞令、証書、表彰文、挨拶文、書簡文等

(文書の施行者名)

第3条 文書の施行者名は、次のとおりとする。

(1) 事務局において処分するものについては、教育委員会名(教育委員会から教育長に委任されているものについては、教育長名)及び事案により教育委員会教育長名を用いなければならない。ただし、軽易と認められる照復、調査資料収集の文書には主管課長名を用いることができる。

(2) 教育機関等において処理するものについては、教育機関等の長名を用いて施行しなければならない。

(文書取扱者)

第4条 文書の受付、配布及び発送は、教育長又は教育機関等の長から指名された職員(以下「文書取扱者」という。)が行う。

(備付簿冊等)

第5条 事務局に次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 文書収発簿(様式第1号)

(2) 親展文書収受簿(様式第2号)

(3) 郵便切手受払簿(様式第3号)

(4) 布令簿(様式第4号)

(5) 書留文書収受簿(様式第5号)

(6) 令達原簿(様式第6号)

2 教育機関等に次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 文書収発簿(様式第1号)

(2) 親展文書収受簿(様式第2号)

(3) 郵便切手受払簿(様式第3号)

(4) 書留文書収受簿(様式第5号)

(文書記号及び番号)

第6条 文書には、記号及び番号を付さなければならない。

2 記号の様式は、別表のとおりとする。

3 記号及び番号は、1件について受付から完結に至るまで同一のものを用い、会計年度による一連番号とする。ただし、第2条第1号から第6号までの規定によるものは、暦年による一連番号とする。

(受付及び配布)

第7条 事務局又は教育機関等に到着する文書は、文書取扱者が次により受付けて配布しなければならない。

(1) 普通文書は、その件名を文書収発簿に登録し、文書欄外に受付印(様式第7号)を押し、事務局にあっては主管課長を経て教育長の決裁を得なければならない。教育機関等にあっては、教育機関等の長の決裁を受けるものとし、特に重要な文書については、教育長の閲覧を受けなければならない。

(2) 親展文書は、封皮に受付印を押し、親展収受簿に登録し、受信者に送付し、その受領印を受けなければならない。

(3) 書留文書は、書留文書収受簿に登録し、文書欄外に受付印を押し、受信者に送付し、その受領印を受けなければならない。

(文書の処理)

第8条 前条の手続を了したときは、速やかに主管課長及び教育機関等の長は、文書の整理をし、直ちに所属職員に起案又は閲覧の取扱いをさせなければならない。

2 主管課長及び教育機関等の長は、文書内容が重要又は異例に属すると認めるときは、教育長の指示を受け、前項の取扱いをさせなければならない。

(事件の処理)

第9条 事件の処理は、回議用紙(様式第8号)にその処分案を記載して所属職員合議の上、上司の決裁を得なければならない。

2 軽易な事件で特に回議書による必要がないと認められるものは、回議用紙にその要旨を記入して前項の処理に代えることができる。

(決裁)

第10条 教育長の決裁を必要とする回議書は、あらかじめ主管課長又は教育機関等の長の審査を受けなければならない。

(回議書の保存)

第11条 回議書は、事件ごとにその完結にいたるまでこれをまとめて綴らなければならない。これをまとめて綴り難いときは、その旨を欄外に記入しなければならない。

2 回議書を訂正したときは、その訂正した者がこれに押印しなければならない。

(回議書の標示)

第12条 文書の施行については、特別の扱いを要する回議書には、その欄外に「親展」、「通達」、「書留」等の標示をしなければならない。

(文書の施行)

第13条 決裁を終了した文書は、次により施行しなければならない。

(1) 発送を要する文書

文書の浄書、校合は、各係において行い、文書取扱者が文書収発簿に登録し、記号番号及び年月日を付し、相当する公印を押し、契印をして発送する。ただし、軽易な文書は契印を省略し、次に掲げるものについては、公印の押印を省略することができる。

ア 県の機関又は県内の市町村並びに市内の小中学校及び幼稚園あてに発するもので次に掲げる往復文

(ア) 会議、研修会、打合せ会等の開催に関する文書

(イ) 会議、研修会、打合せ等の出席者の回答、報告に関する文書

(ウ) 図書、刊行物、資料、ポスター等を送付する文書

(エ) 定期的に報告する文書。ただし、法令等で様式の定めがあるものを除く。

(オ) 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの

(カ) 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの

イ 庁内文書又は軽易な庁外文書で印刷に付したもの

ウ 学校管理課長が適当と認めるもの

(2) 発送を要しない文書

契約書等発送を要しない文書は、各係において作成し、相当する公印を押して施行する。

(3) 規則、訓令、告示

事務局学校管理課において、布令簿に登録し、原本を作成し、相当する公印を押し、白石市教育委員会公告式規則(平成16年白石市教委規則第2号)の定めるところにより公布の手続をしなければならない。

(4) 指令、達

事務局学校管理課において、令達原簿に登録し、第1号の例により施行する。

(5) 親展文書

各係において浄書、校合の上封入し、第1号の例により発送する。

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

第14条 処理の完結した文書の取扱い、保存については、別に定める。

附則

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 白石市教育委員会事務局文書取扱規程(昭和38年白石市教委訓令第3号)は、廃止する。

附則(平成元年3月24日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月19日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月19日教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月19日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

附則(平成16年3月23日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月5日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月6日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月13日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月11日教委訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の白石市教育委員会文書取扱規程第3条の規定は適用せず、改正前の白石市教育委員会文書取扱規程第3条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年1月8日教委訓令甲第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月4日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月13日教委訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式第8号による回議用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

附則(令和5年3月9日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 規則 白石市教育委員会規則第 号

2 告示 白石市教育委員会告示第 号

3 訓令 白石市教育委員会訓令甲第 号

白石市教育委員会訓令乙第 号

4 達 白石市教育委員会達第 号

5 指令 白石市教育委員会指令第 号

6 親展文書

白教委親第 号 教育委員会事務局

白中公親第 号 白石市中央公民館

白越公親第 号 白石市越河公民館

白斎公親第 号 白石市斎川公民館

白大平公親第 号 白石市大平公民館

白大公親第 号 白石市大鷹沢公民館

白白公親第 号 白石市白川公民館

白福公親第 号 白石市福岡公民館

白深公親第 号 白石市深谷公民館

白小公親第 号 白石市小原公民館

白図親第 号 白石市図書館

白学給親第 号 白石市学校給食センター

白古典親第 号 白石市古典芸能伝承の館

白情セ親第 号 白石市情報センター

白一小親第 号 白石市立白石第一小学校

白二小親第 号 白石市立白石第二小学校

越河小親第 号 白石市立越河小学校

大平小親第 号 白石市立大平小学校

大鷹沢小親第 号 白石市立大鷹沢小学校

白川小親第 号 白石市立白川小学校

福岡小親第 号 白石市立福岡小学校

深谷小親第 号 白石市立深谷小学校

小原小親第 号 白石市立小原小学校

白石南小親第 号 白石市立白石南小学校

白石中親第 号 白石市立白石中学校

東中親第 号 白石市立東中学校

福岡中親第 号 白石市立福岡中学校

小原中親第 号 白石市立小原中学校

白石南中親第 号 白石市立白石南中学校

白一幼親第 号 白石市第一幼稚園

白二幼親第 号 白石第二幼稚園

白南保親第 号 南保育園

白北保親第 号 北保育園

白越保親第 号 越河保育園

白大保親第 号 大鷹沢保育園

白白保親第 号 白川保育園

7 普通文書

白教委第 号 教育委員会事務局

白教委こ第 号 教育委員会事務局(こども未来課)

白教委生第 号 教育委員会事務局(生涯学習課)

白中公第 号 白石市中央公民館

白越公第 号 白石市越河公民館

白斎公第 号 白石市斎川公民館

白大平公第 号 白石市大平公民館

白大公第 号 白石市大鷹沢公民館

白白公第 号 白石市白川公民館

白福公第 号 白石市福岡公民館

白深公第 号 白石市深谷公民館

白小公第 号 白石市小原公民館

白図第 号 白石市図書館

白学給第 号 白石市学校給食センター

白古典第 号 白石市古典芸能伝承の館

白情セ第 号 白石市情報センター

白一小第 号 白石市立白石第一小学校

白二小第 号 白石市立白石第二小学校

越河小第 号 白石市立越河小学校

大平小第 号 白石市立大平小学校

大鷹沢小第 号 白石市立大鷹沢小学校

白川小第 号 白石市立白川小学校

福岡小第 号 白石市立福岡小学校

深谷小第 号 白石市立深谷小学校

小原小第 号 白石市立小原小学校

白石南小第 号 白石市立白石南小学校

白石中第 号 白石市立白石中学校

東中第 号 白石市立東中学校

福岡中第 号 白石市立福岡中学校

小原中第 号 白石市立小原中学校

白石南中第 号 白石市立白石南中学校

白一幼第 号 白石市第一幼稚園

白二幼第 号 白石第二幼稚園

白南保第 号 南保育園

白北保第 号 北保育園

白越保第 号 越河保育園

白大保第 号 大鷹沢保育園

白白保第 号 白川保育園

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白石市教育委員会文書取扱規程

昭和61年3月25日 教育委員会訓令甲第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和61年3月25日 教育委員会訓令甲第6号
◇ 平成元年3月24日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 平成3年3月25日 教育委員会訓令甲第4号
◇ 平成4年3月19日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 平成4年12月19日 教育委員会訓令甲第6号
◇ 平成15年12月19日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成16年3月23日 教育委員会訓令甲第3号
◇ 平成17年4月5日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成21年3月6日 教育委員会訓令甲第3号
◇ 平成24年3月13日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成27年3月11日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 平成28年1月8日 教育委員会訓令甲第4号
◇ 平成31年2月4日 教育委員会訓令甲第3号
◇ 令和2年4月13日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 令和5年3月9日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和6年3月29日 教育委員会訓令甲第3号