○白石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和55年10月31日

規則第17号

白石市清掃条例施行規則(昭和36年白石市規則第14号)の全部を改正する。

(一般廃棄物の運搬及び処分の申出)

第2条 条例第5条及び第6条に規定する一般廃棄物の運搬及び処分の申出は、その排出場所が白石市内であるものに限り、次の区分により申請書を提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物搬入 一般廃棄物搬入申請書(様式第1号)

(2) 犬、ねこ等の死体処理 犬、ねこ等の死体処理申請書(様式第2号)

2 前項第2号の申出を電話等により行った場合は、事後速やかに前項の申請書を提出しなければならない。

3 申請書を提出した後、廃棄物の種類、量その他申請事項に変更が生じた場合は、第1項の例により変更申請をしなければならない。

(一般廃棄物の搬入許可)

第3条 市長は、前条により提出された申請書について、排出場所、廃棄物の適否等を審査の上、搬入に支障がないと認めるときは、廃棄物搬入承認書(様式第3号。以下「承認書」という。)及び廃棄物搬入証(様式第4号。以下「搬入証」という。)を発行するものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第4条 条例第7条第1項の規定により、市長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請書(様式第5号)

(2) 浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)

2 市長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、許可することが適当と認めたときは、当該申請者に対して許可証(様式第7号)を交付する。

(許可事項の変更許可)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可事項変更申請書(様式第8号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第6条 条例第8条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(業務の廃止等)

第7条 許可業者は、業務を休止し、又は廃止しようとするときは、休止届(様式第10号)、廃止届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(従業員の身分証)

第8条 条例第11条に規定する身分証の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 本人の氏名、生年月日、住所、写真

(2) 許可業者の氏名、住所、印

(報告)

第9条 許可業者は、次の各号に掲げる報告書を翌月10日まで、市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理実績報告書(様式第12号)

(2) 浄化槽清掃実績報告書(様式第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月15日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日規則第21号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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白石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和55年10月31日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)