○白石市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成5年7月20日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置に要する費用の一部を補助することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、法第4条第1項に規定する構造基準に適合し、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知(平成4年10月30日付け衛浄第34号)に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。

(補助対象等)

第3条 合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、汚水処理未普及解消に繋がるものであって、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の規定により公共下水道、流域下水道の事業計画の認可を受けた処理区域及び農業集落排水施設等で生活雑排水の処理を予定している区域以外の地域において、合併処理浄化槽が設置された新築専用住宅を購入する者及び専用住宅に処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置する者(災害に伴い必要となった家屋の建て替え等に伴う合併処理浄化槽設置及び故障した合併処理浄化槽の更新する者を含む。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。なお、浄化槽の規格については、住宅の延べ面積のみで決定されるものではなく、「日本産業規格A3302―2000(建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)の2ただし書の規定に基づき、類似施設の使用水量その他資料に基づいて規模を増減することができることとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾を得られない者

(3) 住宅を販売する目的で合併処理浄化槽付住宅を建築する者

3 前2項の規定にかかわらず、申請者及び申請者の属する世帯員の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納がある場合には、補助金の交付を行わないことができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅を借りている者は賃貸人の承諾書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の申請内容を変更するとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業完了後1月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 工事工程を確認できる書類(写真等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときには、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成5年7月20日から施行する。

(平成10年5月8日告示第25号)

この告示は、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年10月26日告示第64号)

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月13日告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第34号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日告示第12号)

この告示は、平成26年3月3日から施行する。

(平成26年3月28日告示第27号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の白石市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 区分

2 限度額

5人槽

231,000円

6~7人槽

282,000円

8~10人槽

366,000円

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白石市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成5年7月20日 告示第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年7月20日 告示第37号
平成10年5月8日 告示第25号
平成16年10月26日 告示第64号
平成19年3月13日 告示第18号
平成24年3月30日 告示第34号
平成26年3月3日 告示第12号
平成26年3月28日 告示第27号
令和2年3月31日 告示第54号