○白石市材木岩公園等設置条例施行規則
平成3年9月30日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、白石市材木岩公園等設置条例(平成3年白石市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の納入方法)
第5条 公園の使用料は、納入通知書により納入しなければならない。
(休館日及び開館時間等)
第7条 条例第7条第1項に規定する有料公園施設のうち、検断屋敷の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 休館日 1月、2月及び12月
(2) 開館時間
ア 3月及び11月は、午前9時から午後4時まで
イ 4月から10月までは、午前9時から午後5時まで
(実施細則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月17日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月10日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。