○白石市材木岩公園等設置条例施行規則

平成3年9月30日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、白石市材木岩公園等設置条例(平成3年白石市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可手続)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに公園内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更手続)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けた者は、当該事項を変更しようとするときは、公園使用許可事項変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(有料公園施設の使用許可手続)

第4条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、有料公園施設使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めた場合は、有料公園施設使用許可証(様式第3号の2)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の納入方法)

第5条 公園の使用料は、納入通知書により納入しなければならない。

(使用料減免の申請手続)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、特別の理由がある場合を除くほか、使用しようとする日の7日前までに有料公園施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(休館日及び開館時間等)

第7条 条例第7条第1項に規定する有料公園施設のうち、検断屋敷の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 休館日 1月、2月及び12月

(2) 開館時間

 3月及び11月は、午前9時から午後4時まで

 4月から10月までは、午前9時から午後5時まで

2 条例第7条第2項に規定する使用許可のうち、検断屋敷については、前項に規定する休館日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを使用させることができる。

3 条例第2条第1項別表第1に定める材木岩公園に設置された材木岩氷室の休館日及び開館時間は、第1項の規定を準用する。

(実施細則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月17日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年9月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白石市材木岩公園等設置条例施行規則

平成3年9月30日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)