○白石市駐車場条例施行規則

平成元年7月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市駐車場条例(平成元年白石市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(一時利用)

第3条 駐車場を一時利用しようとする者(以下「一時利用者」という。)は、駐車券・領収書(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 一時利用者は、駐車した自動車を出場させるときは、前項の規定により交付を受けた駐車券・領収書を駐車料金精算機に挿入し表示された一時利用料金を現金で納入し、当該納入した金額が印字された駐車券・領収書の交付を受けなければならない。

(定期利用)

第4条 駐車場を定期利用しようとする者(以下「定期利用者」という。)は、駐車場定期利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により定期利用料金を添えて市長に申請し、定期駐車票(様式第3号。以下「駐車票」という。)及びパスカード(定期券)(様式第4号。以下「パスカード」という。)の交付を受けなければならない。ただし、既に駐車票の交付を受けている者が、その有効期間を更新しようとする場合には、既に交付を受けている駐車票の提出をもって申請書に代えることができる。

2 定期利用者は、第1項の規定により交付を受けた駐車票を駐車場を利用する自動車の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 白石駅前駐車場の定期利用者は、当該駐車場に入場し、又は駐車場から出場するときは、駐車料金精算機にパスカードを挿入しなければならない。

(駐車料金の収納)

第5条 市長は条例第4条に係る駐車料金(以下「料金」という。)の内、条例第5条第1項に係る料金を収納したときは、駐車券・領収書を交付するものとする。

(入場時刻を確認できないときの料金)

第6条 駐車場を一時利用する場合において、駐車券・領収書の亡失、破損その他の理由により入場時刻の確認ができないときの料金は、2,100円とする。

(保管自転車の通知)

第7条 条例第11条に規定する相当の期間は、7日以上とする。

2 市長は、放置自転車を自転車保管場所に移送し保管したときは、保管自転車台帳(様式第5号)に記載する。

3 市長は、保管した自転車の所有者を確認できたときは、当該所有者に対し1月以内の期限を定めて保管自転車引取通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(保管自転車の引取り)

第8条 保管された自転車の引取りをしようとする者(以下「保管自転車引取者」という。)は、保管自転車引取申出書(様式第7号)により市長に申し出なければならない。

(保管料の徴収)

第9条 市長は、保管自転車引取者から別表に定める保管料を徴収する。ただし、盗難により保管自転車となった場合であって、警察署長等が発行する証明書の提出があったときは、保管料は徴収しない。

(保管自転車の処理)

第10条 条例第11条の規定により処理することができる自転車は、保管した自転車の所有者が確認できないとき、又は第7条第3項の規定により通知したにもかかわらず引取りのない場合とする。

(使用料の返還)

第11条 条例第5条第3項ただし書の規定により料金を返還する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 市長が、改築、修繕その他の理由により駐車場の供用を中止した場合

(2) 定期利用者が、利用期間の満了の日の1月前までに定期利用の取消の申し出をした場合

2 前項の各号に掲げる場合に返還する料金は、別表第2に定める算出方法により得た額とする。

3 第1項第2号の規定により定期利用者が料金の返還を受けようとするときは、白石市駐車場定期利用料金還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第12条 条例第12条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせる場合には、第4条第1項及び第11条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号及び様式第8号中「白石市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月16日規則第14号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月6日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第15号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年7月23日規則第16号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年4月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月15日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月26日規則第17号)

この規則は、平成14年10月10日から施行する。

(平成16年9月29日規則第20号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月21日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の白石市駐車場条例施行規則の規定により定期利用に係る駐車票の交付を受けている者は、当該駐車票の有効期間の満了する日までの間は、改正後の白石市駐車場条例施行規則の規定により定期利用に係る交付を受けたものとみなす。

(平成31年3月8日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市駐車場条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、様式の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の白石市駐車場条例施行規則に規定する様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第9条関係)

区分

自転車

保管した日から7日以内

350円

7日を超える日以降1日につき

50円

保管料の限度額

2,500円

別表第2(第11条関係)

第一号に該当する場合

返還額は、次の算式により得た額とする。

使用日数=30日×定期使用承認月数-残日数=A日

既納使用料-(既納使用料/(30日×定期使用承認月数))×A日=返還額

ただし、返還額の10円未満は切り捨てるものとする。

第二号に該当する場合

返還額は、料金から次の計算式により算出された金額とする。

ただし、返還額の10円未満は切り捨てるものとする。

返還額=既納料金-(利用月数×月額料金+使用日調整金)

既納料金:契約解除の申し出があった日までに納入している料金額

利用月数:契約開始日から1月単位で使用した月数

月額料金:各駐車場で定められている月額料金

使用日調整金:駐車場使用期間から利用月数を除いたとき、1月未満の端数がある場合、端数が15日以内の時は月額料金の半額とし、16日以上の場合は1月分の月額料金とする。

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白石市駐車場条例施行規則

平成元年7月31日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成元年7月31日 規則第19号
平成5年4月16日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第14号
平成8年3月6日 規則第5号
平成8年6月28日 規則第15号
平成8年7月23日 規則第16号
平成9年4月7日 規則第18号
平成12年3月15日 規則第3号
平成14年9月26日 規則第17号
平成16年9月29日 規則第20号
平成16年12月21日 規則第44号
平成31年3月8日 規則第12号