○白石市道路占用料条例
昭和47年3月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、占用料、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)からは、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件に係る場合においては、この限りでない。
(1) 応急仮設住宅
(2) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(占用料)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の計算)
第4条 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
2 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 占用料の額の基礎となる占用の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、占用の長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算する。
4 占用期間が1月に満たないものの占用料の額は、それぞれの区分により算出した額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額とする。
5 占用料の総額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用期間に係る分を当該占用の許可の際徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
2 前項の占用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。
(占用料の減免)
第6条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 道路に出入する通路を設けるため、必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。
(2) 占用物件を直接公用又は公共用に供するとき。
(3) 軽易なもので短期間占用するとき。
(4) 祭日、縁日、市日、恒例による門松、七夕祭その他町内一般にわたる装飾及び施設のために占用するとき。
(5) その他特別の事情があると認めたときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から占用料の納入の日までの日数に応じ占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納入のあった占用料の額を控除した額とする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、徴収しないものとする。
4 市長は、占用者が納期限までに占用料を納入しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、督促手数料及び延滞金を減免することができる。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 白石市道路占用料徴収条例(昭和29年白石市条例第43号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際現に占用している道路の占用料については、その期間満了までは、なお従前の例による。
(公共物管理条例との調整)
4 白石市公共物管理条例(昭和47年条例第16号。以下「公共物管理条例」という。)第4条に規定する行為の許可を受けるものと一体をなしている施設に係る道路の占用については、この条例の規定にかかわらず、公共物管理条例を適用する。
附則(昭和52年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用している道路の占有料については、その期間満了までは、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用料については、その期間満了までは、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第25号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中法第32条第1項第1号に掲げる工作物の電柱、支線及び支柱の項及び電話柱、支線及び支柱の項に定める占用料については、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第36号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月4日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月9日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置等)
5 第22条の規定による改正後の白石市道路占用料条例の規定は、施行日以後に占用の許可を受けたものに係る占用料の額について適用し、施行日前に占用の許可を受けたものに係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第5項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 (単位 円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290 | |||
地下に設ける通路 | 180 | |||
その他のもの | 780 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 本表に記載のないものは、本表類似の種目により市長がその都度評定する。