○白石市都市公園条例施行規則

昭和46年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、白石市都市公園条例(昭和46年白石市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公園施設設置等の許可手続)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)許可申請書(様式第1号)又は都市公園占用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(行為の許可手続)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更手続)

第4条 法第5条第1項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定による許可を受けた者は、当該事項を変更しようとするときは、公園利用許可事項変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(供用日及び供用時間)

第5条 条例第7条の規定による公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、それらの日時を変更することがある。

(有料公園施設の利用許可手続)

第6条 条例第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めた場合は、有料公園施設利用許可証(様式第5号の2)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条第5項ただし書の規定により、条例第8条第2項の許可を受けた者から徴収する使用料を還付することが必要と認める場合及びその還付の割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき。 全額還付

(2) 利用者が利用日の7日前までに利用の取消しを申し出たとき。 全額還付

(3) 利用者が利用日の6日前から利用開始日の前日までに利用の取消しを申し出たとき。 5割還付

2 使用料の還付を受けようとする者は、有料公園施設使用料還付申請書(様式第5号の3)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料の納入方法)

第8条 都市公園の使用料は、納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第14条の規定により使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその割合は、次の表のとおりとする。ただし、有料公園施設の附帯設備に係る使用料については、この限りでない。

利用の区分

使用料を減免する場合

減免の割合

有料公園施設を利用する場合の使用料

市又は教育委員会が主催して利用する場合

10割

市内の幼稚園、小学校又は中学校が教育目的のために利用する場合

10割

市内の高等学校が教育目的のために利用する場合

3割

市内の児童福祉施設が行事等で利用する場合

10割

白石市スポーツ少年団が利用する場合

10割

上記のうち市外の団体が参加する大会等で利用する場合

2割

白石・刈田地区中学校体育連盟が主催する大会等で利用する場合

10割

白石市スポーツ協会(単位加盟協会を含む。)が主催する事業のうち


(1) 白石市総合体育大会として実施する大会で利用する場合

10割

(2) 市民を対象とした講習会、記録会等で利用する場合

5割

(3) その他各種大会で利用する場合

2割

その他市長が特に必要と認めた場合

10割以内

上記以外の使用料

市長が特に必要と認めた場合

10割以内

2 条例第14条の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、特別の理由がある場合を除くほか、利用しようとする日の7日前までに使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第14条の規定により使用料の減免を算定した場合に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(保管工作物等一覧簿の様式等)

第10条 条例第16条の4第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第7号)とし、建設部内に備え付けるものとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条 条例第16条の6の規則で定める工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から10日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他入札に関し市長が必要と認める事項を条例第16条の4第1項第1号に規定する掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 第1項の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他入札に関し市長が必要と認める事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 第1項ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第12条 条例第16条の7の規定による規則で定める様式は、受領書(様式第8号)とする。

(実施細目)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年7月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月26日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第16号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成5年3月17日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年7月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日規則第27号)

この規則は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。ただし、第7条、第9条、別表第1及び様式第5号・様式第5号の2・様式第7号に係る改正規定は、平成17年1月1日から施行し、別表第2から別表第4までの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第19号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

公園施設の供用日及び供用時間

公園施設の種類・又は名称

使用日

使用時間

備考

野球場

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後9時まで

照明施設の使用は、4月1日から10月31日まで

ソフトボール場

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後9時まで

 

陸上競技場

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後7時まで

 

白石川サッカー公園サッカー場

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後7時まで

 

益岡公園庭球場

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後9時まで

照明施設の使用は、1月1日から12月31日まで

岩崎公園庭球場

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後7時まで

 

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白石市都市公園条例施行規則

昭和46年3月31日 規則第9号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 公園・緑化
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第9号
昭和51年3月27日 規則第4号
昭和61年3月25日 規則第3号
昭和63年7月26日 規則第5号
平成2年3月26日 規則第10号
平成3年3月22日 規則第16号
平成5年3月17日 規則第3号
平成10年7月24日 規則第15号
平成12年3月28日 規則第11号
平成16年12月21日 規則第27号
平成28年3月24日 規則第25号
平成30年3月26日 規則第6号
令和2年12月23日 規則第43号
令和3年5月31日 規則第19号