○白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年9月26日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年白石市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第11条 受給者は、受給者証を汚損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費助成受給者証再交付申請書(様式第9号)により市長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
3 廃止前の白石市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成18年9月27日規則第30号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいてなされた決定、その他の行為については、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成24年9月21日規則第19号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第32号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則、第2条の規定による改正前の白石市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の白石市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の白石市市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による市税の軽減又は免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の白石市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の白石市保育園管理規則、第12条の規定による改正前の白石市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の白石市児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の白石市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の白石市福祉作業所管理規則、第22条の規定による改正前の白石市国民健康保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の白石市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月8日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の規定により助成対象者となる者に係る同規則第5条の規定に関する事務は、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成31年3月8日規則第6号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第9号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年7月19日規則第19号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。