○白石市企業立地促進条例施行規則

平成18年6月23日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市企業立地促進条例(平成18年白石市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める「事業」とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち次に掲げるものをいう。

(1) 大分類E―製造業(製造業に係る研究を含む。)

(2) 大分類G―情報通信業のうち情報サービス業

(3) その他条例第1条に規定する目的達成のため適当と認めるもの

2 条例第2条第2号の「事業の用に供する施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 製造業に関する工場又は研究所

(2) 情報サービス業に関する拠点施設

3 条例第2条第10号の規則で定める「区域」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条に規定する工場立地調査簿に記載された区域

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち準工業地域又は工業地域

(3) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条に規定する実施計画に定める産業導入地区

(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第2項第4号に規定する「特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域」に指定した区域

(5) その他市長が必要と認める区域

(指定の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定による指定の申請は、指定企業者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業を開始する日の1月前までに市長に提出するものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票の写し)

(2) 定款、事業案内書等の企業者の概要を示すもの

(3) 営業報告書、財務諸表、確定申告書の写し等企業者の財務状況を示すもの

(4) 事業計画書

(5) 工場等の位置図、施設(緑地等を含む。)の配置図、施設の設計図及び設備の配置図

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し

(7) 投下固定資産の見積書、契約書、領収書等の写し

(8) 市税を滞納していないことを確認できるもの

(9) その他市長が必要と認めるもの

(指定の通知)

第4条 条例第7条第3項の規定による指定の通知は、指定企業者決定通知書(様式第2号)又は指定企業者不承認決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指定申請の変更の届出)

第5条 条例第8条の規定による変更の届出は、指定企業者申請変更届出書(様式第4号)に関係書類を添えて、変更後速やかに行うものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(指定の取消し)

第6条 市長は、条例第9条の規定により指定を取り消す場合は、指定企業者取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(奨励金の返還命令)

第7条 市長は、条例第9条の規定により奨励金の返還を命ずる場合は、奨励金返還命令書(様式第6号)により行うものとする。

(事業開始の届出)

第8条 指定企業者は、当該指定申請に係る工場等の事業を開始したときは、速やかに事業開始届出書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 常用雇用者の名簿

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付の申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による奨励金の交付の申請は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める申請書に別表に定める関係書類を添えて、同表に定める申請期間内に行うものとする。

(1) 企業立地奨励金 企業立地奨励金交付申請書(様式第8号)

(2) 企業立地投資奨励金 企業立地投資奨励金交付申請書(様式第9号)

(3) 企業立地雇用促進奨励金 企業立地雇用促進奨励金交付申請書(様式第10号)

(4) 企業立地緑化推進奨励金 企業立地緑化推進奨励金交付申請書(様式第10号の2)

(交付の決定の通知)

第10条 条例第10条第2項の規定による決定の通知は、奨励金交付決定通知書(様式第11号)又は奨励金不交付決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(交付申請の変更の届出)

第11条 条例第11条の規定による変更の届出は、奨励金交付申請変更届出書(様式第13号)に関係書類を添えて、変更後速やかに行うものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の変更届出書を受理した場合において、必要があると認めるときは、当該指定企業者に対して、条例第10条第2項の規定による交付の決定を取り消し、又は変更を命ずることができる。

(継承の届出)

第12条 条例第12条第2項の規定による届出は、指定企業者継承届出書(様式第14号)に関係書類を添えて、継承後速やかに行うものとする。

(廃止等の届出)

第13条 指定企業者は、事業を廃止し、又は休止したときは、速やかに事業廃止・休止届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(端数計算)

第14条 奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

(平成22年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白石市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定企業者として指定するものから適用し、同日前までに指定企業者として指定したものについては、なお従前の例による。

(平成24年7月3日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市企業立地促進条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第32号)

この規則は、平成28年3月28日から施行する。

(平成29年10月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月21日規則第17号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白石市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定企業者として指定するものから適用し、同日前までに指定企業者として指定したものについては、なお従前の例による。

(令和5年12月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

奨励金名

関係書類

申請期間

企業立地奨励金

(1) 投下固定資産に係る取得価格を明らかにするもの

(2) 投下固定資産に係る登記事項証明書(取得した場合に限る。)

(3) 投下固定資産に係る固定資産税等の納税通知書又は資産証明

(4) 市税を滞納していないことを確認できるもの

(5) その他市長が必要と認めるもの

固定資産税等を課せられた年度の翌年度の4月1日から2月以内

企業立地投資奨励金

(1) 投下固定資産に係る取得価格を明らかにするもの

(2) 投下固定資産に係る登記事項証明書(取得した場合に限る。)

(3) 投下固定資産に係る固定資産税等の納税通知書又は資産証明

(4) 市税を滞納していないことを確認できるもの

(5) その他市長が必要と認めるもの

固定資産税等を課せられた年度の翌年度の4月1日から2月以内

企業立地雇用促進奨励金

(1) 新規常用雇用者の住民票の写し

(2) 雇用保険資格取得確認通知書、厚生年金資格取得確認通知書等常用雇用者であることを確認できるもの

(3) 新規常用雇用者を採用から引き続き1年以上雇用していたことを確認できるもの

(4) その他市長が必要と認めるもの

事業開始後1年を経過し、かつ、交付要件を満たした日から起算して2月以内

企業立地緑化推進奨励金

(1) 緑地等整備報告書

(2) 緑地等の整備箇所を明らかにする図面

(3) 緑地等の整備に要した費用の支払を明らかにするもの

(4) その他市長が必要と認めるもの

事業開始後1年を経過した日から起算して2月以内

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白石市企業立地促進条例施行規則

平成18年6月23日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年6月23日 規則第23号
平成22年3月18日 規則第7号
平成24年7月3日 規則第14号
平成26年7月1日 規則第16号
平成28年3月28日 規則第32号
平成29年10月24日 規則第17号
平成30年6月21日 規則第17号
令和3年3月12日 規則第23号
令和5年2月14日 規則第2号
令和5年12月18日 規則第36号
令和7年4月1日 規則第21号