○白石市スポーツセンター管理規則

平成18年9月25日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市スポーツセンター条例(平成18年白石市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、白石市スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定によりスポーツセンターの利用の許可を受けようとする者は、白石市スポーツセンター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用しようとする日の3日前までの間に指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用許可)

第3条 指定管理者は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、白石市スポーツセンター利用許可書(様式第2号)によりスポーツセンターの利用を許可するものとする。

2 指定管理者は、2以上の者から同一の日に同一日時の利用許可申請があったときは、当該申請に係る利用目的が公益に資するものと認められるものを優先して許可しなければならない。

(特別設備の承認)

第4条 スポーツセンターの利用に際し、施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 条例第9条第4号に規定するスポーツセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 利用許可を受けた施設、付属設備及び器具等以外の施設、附属設備及び器具等は、利用しないこと。

(2) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売若しくは飲食物の提供を行わないこと又は第三者にこれらの行為を行わせないこと。

(3) 感染症患者、酒気を帯びている者、火薬、凶器等の危険物を携帯している者その他施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(4) 施設内では喫煙をしないこと。

(5) 利用が終了したときは、速やかに搬入したものを撤去すること。

(6) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。

(7) その他指定管理者が指示した事項

(利用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を制限し、若しくは取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(4) 定期的かつ継続的な使用であるとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。

3 利用者はスポーツセンターの利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の後納)

第7条 条例第11条第2項ただし書の規定により利用料金を後納することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可を受けた時間区分を超えて利用した場合

(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めた場合

(利用料金の返還)

第8条 条例第11条第4項ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき 10割

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき 10割

(3) 利用者が利用する日の14日前までに利用の取消しを申し出たとき 5割

2 前項の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、白石市スポーツセンター利用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 条例第12条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催して利用する場合 10割

(2) 市内の幼稚園、保育園及び小中学校が教育目的のために使用する場合 10割

(3) 白石市スポーツ少年団本部(単位団を含む。)が主催する事業に使用する場合 7割

(4) 白石市スポーツ協会(単位協会を含む。)が主催する事業に使用する場合及び市内の高等学校が教育目的のために使用する場合 3割

(5) その他市長が特に減免を必要と認めた場合 10割以内

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、白石市スポーツセンター利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、白石市スポーツセンター利用料金減免決定通知書(様式第4号)により承認するものとする。

4 減免後の利用料金については、10円未満の端数は切り捨てとする。

(職員の立入り)

第10条 指定管理者は、スポーツセンターの管理上必要な限度において、スポーツセンターに勤務する職員に、利用中の施設に立ち入らせ、その利用の状況を調査し、必要な指示をさせることができる。

(原状回復の義務等)

第11条 利用者は、スポーツセンターの利用を終了したときは、直ちにこれを原状に復し、その点検を受けなければならない。第6条第1項の規定により、利用許可の取消し又は利用の停止を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に復し、これに要した費用は利用者の負担とする。

(き損等の届出等)

第12条 利用者は、スポーツセンターの施設、附属設備、器具等をき損し又は滅失したときは、直ちに指定管理者を経由して教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(書類の保存)

第13条 スポーツセンターにおける書類の保存については、白石市教育委員会文書保存規程(昭和38年白石市教育委員会訓令第1号)を準用する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の白石市スポーツセンター管理規則の規定に基づいてなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成20年1月22日教委規則第9号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年12月18日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白石市スポーツセンター管理規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月15日教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用について適用する。

(平成25年12月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白石市スポーツセンター管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月24日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月7日教委規則第4号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

白石市スポーツセンター管理規則

平成18年9月25日 教育委員会規則第5号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年9月25日 教育委員会規則第5号
平成20年1月22日 教育委員会規則第9号
平成21年12月18日 教育委員会規則第13号
平成22年3月15日 教育委員会規則第9号
平成25年12月27日 教育委員会規則第5号
令和2年6月24日 教育委員会規則第9号
令和3年7月7日 教育委員会規則第4号