○白石市障害者福祉サービス利用者負担額軽減事業実施要綱
平成19年1月24日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく新しい障害者福祉制度の円滑な導入を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年白石市規則第4号。以下「規則」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づき実施する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の経過的特例(以下「利用者負担軽減措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「指定障害福祉サービス等」とは、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
2 この要綱において「指定障害福祉サービス事業者」とは、法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者及び同法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所を運営する者をいう。
3 この要綱において「利用者負担額」とは、同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、法第29条第3項の規定により算出された当該同一の月における介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額をいう。
(軽減方法)
第3条 市長は、法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する際に、当該受給者証に規則附則第2項から第4項までに規定する負担上限月額を記載しなければならない。
2 支給決定障害者等は、利用者負担軽減措置を受けようとするときは、指定障害福祉サービス等を受けるにあたって、その都度、指定障害福祉サービス事業者に対して、受給者証を提示しなければならない。
3 指定障害福祉サービス事業者は、規則附則第2項から第4項までの各号の規定に基づき、利用者負担額を当該支給決定障害者等から徴収するものとする。
4 指定障害福祉サービス事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条各号に規定する負担上限月額と支給決定障害者等から徴収した利用者負担額の差額(以下「軽減額」という。)を、同一の月の介護給付費等の請求と併せて、市長に請求するものとする。
5 前項の支払があったときは、支給決定障害者等に対し、利用者軽減措置を行ったこととする。
(他制度の適用関係)
第4条 国の個別減免制度又は白石市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成19年白石市告示第7号)の適用を受ける支給決定障害者等にあっては、これらの制度の適用による負担上限月額と、規則附則第2項から第4項までに規定の適用による負担上限月額を比較し、これらのうちいずれか低い金額を適用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第55号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。