○白石市職員の退職手当の調整額に関する職員の区分を定める規程
平成19年2月1日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、宮城県市町村退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和31年規則第1号)第10条の2の規定により、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)第6条の5第1項各号に掲げる職員の区分の適用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 退職した者は、その者の条例第4条の2の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日に属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日訓令甲第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第4号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた白石市職員の給与に関する条例(他の条例及び規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の条例」という。)の別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第5号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第6号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた白石市単純労務職員の給与に関する規程(昭和37年白石市規程第6号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の単純労務職給与規程」という。)の別表第1の給料表(以下「労務職給料」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第8号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の単純労務職給与規程の労務職給料の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級及び4級の職にあった者のうち、期末手当等の加算割合100分の5であったもの |
第9号区分 | 第3号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第3号区分 | 平成18年4月1日以後適用されている白石市職員の給与に関する条例(他の条例及び規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第4号区分 | 平成18年4月以後の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第5号区分 | 平成18年4月以後の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第6号区分 | 平成18年4月以後の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成18年4月以後の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成18年4月1日以後に適用されている白石市単純労務職員の給与に関する規程(昭和37年白石市規程第6号。以下「平成18年4月以後の単純労務職給与規程」という。)の別表第1の給料表(以下「労務職給料」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第8号区分 | (1) 平成18年4月以後の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成18年4月以後の単純労務職給与規程の労務職給料の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級及び3級の職にあった者のうち、期末手当等の加算割合100分の5であったもの |
第9号区分 | 第3号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |