○白石市指定学校変更事務取扱要綱

平成19年3月30日

教育委員会告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び学校教育法施行細則(昭和32年教育委員会規則第2号)第7条の規定により、指定された学校(以下「指定学校」という。)を変更する場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(変更許可の基準)

第2条 白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、就学予定者、学齢児童又は学齢生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、保護者の申立てにより、指定学校を変更することができる。

(1) 心身の障害等に関する理由

 心身の障害や疾患、長期入院等により、指定学校への就学が困難と認められる場合

 特別支援学級への入級その他特別支援教育上配慮が必要と認められる場合

(2) 転居に関する理由

 転居することが確定していて、転居予定地において指定をされる学校への就学を希望する場合

 一時転居後、再度現住所地へ戻ることが確定している場合で、現住所地で指定される学校への就学を希望する場合

 小学校の児童が転居し、該当児童が学年の修了まで引き続き転居前に在籍していた学校への就学を希望する場合

 中学校の生徒が転居し、該当生徒が卒業まで引き続き転居前に在籍していた学校への就学を希望する場合

(3) 家庭の事情に関する理由

 保護者の勤務等により、小学校の児童の帰宅後に家庭で保護観察する者がいないため、親族等が児童を預かっている場合

 兄弟姉妹が指定学校の変更を許可されているため、同一学校への就学を希望する場合

 その他家庭の特別な事情により、指定学校の就学が困難であると認められる場合

(4) 通学等に関する理由 自宅から学校までの徒歩で安全に通学できる経路による最短の通学距離が指定学校より近隣の学校の方が近い場合

(5) 教育的理由

 いじめ、不登校等により、指定学校への就学が困難であると認められる場合

 転居に伴う住所の異動又は指定学校の変更の許可終了に伴い、指定学校が変更となる場合に、友人関係の維持に配慮が必要と認められる場合

 指定学校に希望する部活動がなく、その部活動のある近隣中学校に就学を希望する場合

 その他特別な理由により教育委員会及び学校長が教育的配慮が必要と認める場合

(申立書の提出)

第3条 指定学校以外の学校に就学させようとする保護者は、指定学校変更申立書(以下「申立書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、その書類を付して提出しなければならない。

(1) 第2条第1号アに該当する場合 医師の診断書等

(2) 第2条第2号ア及びに該当する場合 建築確認通知書、工事請負契約書、賃貸借契約書の写し等で、当該事実を確認できるもの

(3) 第2条第3号アに該当する場合

 保護者の勤務証明書

 その他教育委員会が必要と認める書類

(4) 第2条第3号ウ及び第5号に該当する場合

 教育委員会が必要と認める書類

 学校長の意見書

(指定学校変更通知)

第4条 教育委員会は、前条の申立書を受理したときは、速やかに指定学校の変更の可否について調査及び決定を行い、学校長及び当該保護者に通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更に際し、必要な条件を付することができる。

(指定学校変更の取消し)

第5条 教育委員会は、指定学校変更の許可を受けた者が、次のいずれかに該当することとなった場合は、その許可の取消しをすることができる。

(1) 申立ての事由が虚偽であった場合

(2) 申立ての事由が消滅した場合

(3) 申立ての内容に変更が生じた場合

(学校の責務)

第6条 学校は、保護者から指定学校の変更について相談があった場合は、教育委員会と連携をとり、就学について適切な対応が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月6日教委告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

白石市指定学校変更事務取扱要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会告示第17号
平成22年1月6日 教育委員会告示第1号