○白石市公共物管理規程

平成17年3月24日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市公共物管理条例(昭和47年白石市条例第16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき公共物の使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料を徴収しない使用物件)

第2条 条例第8条及び第17条の規定に基づき使用料を減免する使用物件は、次に掲げるものとする。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(令第18条に規定する事業を除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの及び国有林野事業

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設

(4) 公共物管理者が次の施設の敷地を公共物の敷地として無償で使用している場合における当該施設

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)

 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(6) 街灯(アーチ型のものを除く。)

(7) 通路(上空及び地下に設けるもの及び一時的に設置するものを除く。)

(8) 公共物の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱

(9) 使用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線、支柱(支線柱は除く。)

(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体(以下単に「公共的団体」という。)及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の公共物横断電線及び各戸引込電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)

(11) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(12) 公共的団体が設ける水道管及び下水道管

(13) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(14) 無料で不特定多数人に解放している公園、広場及び運動場

(15) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(16) くずかご、花壇、掲示板等で、営利目的がなく、交通安全、公共物の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(17) 公共物管理者が地上権等により公共物を構成する敷地の権原を取得し、公共物を築造した場合における当該敷地内の使用物件であって、当該敷地の所有者が設けるもの又は当該所有者が土地使用の対価を受けるのが相当と認められるもの

(18) 公共的団体が設置するテレビ難視聴解消用施設

(19) 高齢者等が多数利用する施設の周辺、コミュニティー公共物、遊歩道、道の駅等に設置される営利を目的としないベンチ及び上屋で、広告物の添加がなく、かつ、公共物を利用する公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの

(20) バス停留所標識並びにバス待合所並びにこれに付随するベンチ及び上屋

(21) 無電柱化推進計画に基づき設置される柱状型機器(以下「柱状型機器」という。)の支持柱

(22) 公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益社団法人等」という。)が設ける有線テレビ電柱及びその支柱並びに架空の公共物横断線並びに各戸引込線

(23) 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に公共物を使用する物件であって使用期間が7日以下のもの

(24) 公共物に出入りする通路を設けるため、必要な路端、法敷又は側溝上を使用する物件

(25) 地震、津波、高潮、洪水、暴風、豪雨、豪雪その他異常な自然現象又は大規模な火事、爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により損害を受けた物が、当該損害を受けた物件を除去し、又は原状に回復するために設ける物件

(26) 前各号に掲げるもののほか慣行等から使用料を徴収しないことが適当であると認められる物件

(特別な使用物件に係る使用料)

第3条 次の各号に掲げる使用物件に係る使用料は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添架している電気事業者又は電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱 条例に定める使用料の2分の1に相当する金額を減じた金額

(2) 民営の水道事業者が設置する使用物件 条例に定める使用料の2分の1に相当する金額を減じた金額

(3) 民営のガス事業者が設置する使用物件(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。) 条例に定める使用料の10分の3に相当する金額を減じた金額

(4) パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局その他これに類する小型の無線基地局 1基あたり条例に定める使用料の10分の7に相当する金額を減じた金額

(5) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に添加された広告物件(次号に規定するものを除く。)及び建物、へいその他公共物区域外の工作物又は物件に添加され、公共物区域内に突出する広告物件 条例に定める使用料の10分の3に相当する金額を減じた金額

(6) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物件 条例に定める使用料の100分の65に相当する金額を減じた金額

(7) 公共物の上空に設置されている電線類を撤去し、公共物の地下に埋設する場合に、使用許可を受けて設置する電線類(地下に設ける電線その他の線類として使用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める使用料の9分の8に相当する金額を減じた金額

(8) 既存の架空線がない公共物において、公共物使用を行う際に当初から地中に設ける電線類(地下に設ける電線その他の線類として使用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める使用料の9分の8に相当する金額を減じた金額

(9) 柱状型機器 条例に定める使用料の9分の8に相当する金額を減じた金額

(10) 駐車場 条例に定める使用料の2分の1に相当する金額を減じた金額

(11) アーケード 条例に定める使用料の10分の8に相当する金額を減じた金額

(12) タクシー事業者の団体が設置するタクシー乗場に付随するベンチ及び上屋 条例に定める使用料の2分の1に相当する金額を減じた金額

2 前項の規定による免除額は条例別表の備考の例により計算するものとし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(使用料の返還)

第4条 条例第7条第2項の規定により使用料の返還を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出するものとする。

(1) 請求者の住所及び氏名又は名称

(2) 返還する使用料に係る使用物件の所在地、種別及び数量

(3) その他市長が必要と認める書類

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日告示第77号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月18日告示第27号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白石市公共物管理規程の規定は、この告示の施行の日以降に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月12日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の白石市公共物管理規程の規定は、この告示の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

白石市公共物管理規程

平成17年3月24日 告示第113号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成17年3月24日 告示第113号
平成20年9月26日 告示第77号
平成22年3月18日 告示第27号
平成22年6月29日 告示第57号
平成27年3月12日 告示第25号
平成28年3月29日 告示第52号