○白石市広告掲載要綱
平成20年1月4日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財政収入を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる市有資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市が発行する広報印刷物
イ 市のWEBページ
ウ 市の財産
エ 施設の名称
オ その他広告媒体として活用できる市有資産で市長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体を有効に活用できる手法(広告枠の販売、広告付物品の受入、ネーミングライツ(施設の名称の命名権をいう。)の売却等)を用いて、民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告掲載の基準等)
第3条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 法令の規定に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動に係るもの
(4) 社会問題、意見広告及び売名的個人の宣伝に係るもの
(5) その他掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別途定める。
3 前2項の規定にかかわらず、広告掲載を希望する者が納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納がある場合には、広告掲載を行わないことができる。
(広告の規格及び料金等)
第4条 広告掲載を行う施設等、規格及び掲載位置等については、広告媒体ごとに所管課が別途定める。
(広告の募集方法等)
第5条 広告の募集方法や選定方法、予定価格等については、広告媒体ごとにその性質に応じて所管課が別途定める。
2 広告掲載を希望する者が募集枠に満たないときは、個別に広告を募集することができる。
(広告掲載の申し込み)
第6条 広告掲載を希望する者は、白石市有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添えて市長に提出しなければならない。
(掲載者の責任等)
第8条 広告の内容に関する責任は、掲載者が負うものとする。
2 掲載者は、広告掲載期間終了後、速やかに施設等の原状回復を行わなければならない。
3 原稿、広告の作成経費及び施設等への取付・撤去経費は、掲載者の負担とする。
4 掲載者は、市が発行する印刷物を除き、掲載された広告が不適切な管理により市及び第三者へ損害を及ぼすことがないよう努めなければならない。
5 施設等に掲載された広告が破損等した場合において、その修復に係る経費は、市の責めによる場合を除き、掲載者の負担とする。
(掲載の取消し)
第9条 市長は、市の行政運営上支障があるとき、市長が指定する期日までに掲載者が原稿を提出しなかったとき、又は広告掲載料金を納付しなかったときは、広告掲載を取り消すことができる。
(掲載料金の還付)
第10条 納入済みの掲載料金は、還付しない。ただし、掲載者の責めによらない理由によって広告掲載を行うことができなかったときは、この限りではない。
(様式の特例)
第11条 市長は、この要綱に定める様式により難い事情があるときは、これを変更することができる。
(有料広告審査委員会)
第12条 第7条第1項に規定する審査を行うため、白石市有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は、総務部長をもって充て、委員は、総務部財政課長、総務部企画政策課長、市民経済部まちづくり推進課長、市民経済部市民課長及び市民経済部商工観光課長をもって充てる。
3 前項に定めるほか、委員長は、必要に応じ、広告媒体及び審査する広告の内容に関する事項を所管する課の長を、臨時の委員として加えることができる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第13条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、広告掲載を行うそれぞれの広告媒体を所管する課の長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
5 委員長は、必要に応じ、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第27号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日告示第142号)
この告示は、平成29年12月26日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日告示第163号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。