○白石市高齢者虐待防止対応ネットワーク運営要領

平成20年3月3日

告示第18号

(目的)

第1条 この要領は、白石市高齢者虐待防止対策推進要綱(平成20年白石市告示第16号)に基づき、白石市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)が形成する高齢者虐待防止対応ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の運営について必要な事項を定め、もって、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳を持ち、安心のある生活の確保に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 ネットワークの運営事業は、次に掲げるものとする。

(1) ネットワークの形成、運用及びコーディネートに関すること。

(2) 次に掲げる虐待ケースのマネジメントの実施に関すること。

 虐待防止に関する総合相談窓口の設置及び運営

 ネットワークを活用した虐待ケースのケアマネジメント

(3) その他ネットワークの運営に関し必要な事項

(個別ケース会議)

第3条 包括支援センターは、個別的な高齢者虐待ケースの対応を検討するため、個別ケース会議を開催して効果的なネットワーク運営を図るものとする。

(ネットワーク)

第4条 ネットワークの種類は、別表に掲げるものとする。

2 別表左欄に掲げるネットワークの構成員は、同欄に対応する同表右欄に掲げる団体等の関係者とする。

3 ネットワーク構成員は、包括支援センターの求めに応じ、次条から第7条までの役割を分担するものとする。

(早期発見・見守りネットワーク)

第5条 早期発見・見守りネットワークは、高齢者虐待の早期発見及び未然防止の役割を担うものとする。

(保健医療福祉サービス介入ネットワーク)

第6条 保健医療福祉サービス介入ネットワークは、個別ケース会議の検討を踏まえ、介護保険サービスを含む保健医療福祉サービスに的確かつ迅速に繋げ、継続的に支援していく役割を担うものとする。

(医療専門機関介入ネットワーク)

第7条 関係専門機関介入ネットワークは、個別ケース会議の検討を踏まえ、保健医療福祉サービスによる介入で足りない補完的なサービスの必要性を判断し、必要とされる措置及び法的救済等を図る役割を担うものとする。

(守秘義務)

第8条 ネットワーク構成員は、個別ケース会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(援助方針の見直し)

第9条 包括支援センターは必要に応じ、個別的な高齢者虐待事案が終結を向かえるまで、ケース対象者を訪問し、又は、ネットワーク構成員等と連携を密に行いながら、効果的な援助計画の作成及び援助計画の見直しを行うものとする。

(庶務)

第10条 ネットワークの庶務は、包括支援センターで行うものとする。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

構成団体

早期発見・見守りネットワーク

民生委員・自治会連合会

在宅介護支援センター

社会福祉協議会・ボランティア団体

その他関係機関・団体等

保健医療福祉サービス介入ネットワーク

居宅介護支援事業所

居宅サービス事業所

介護保険施設

医療機関

その他関係機関・団体等

関係専門機関介入支援ネットワーク

白石警察署・白石消防署

法律関係機関等(含む相談窓口)

消費生活相談員

宮城県仙南保健福祉事務所

福祉事務所・長寿課

その他関係機関・団体等

白石市高齢者虐待防止対応ネットワーク運営要領

平成20年3月3日 告示第18号

(平成20年4月1日施行)