○白石市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年6月23日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定により主務大臣の同意を得た法第4条第1項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)により定められた促進区域(以下「促進区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 促進区域内において、基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年を経過する日までの期間に、法第13条第4項又は第7項の規定により承認を得た法第13条第1項の規定による地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して最初に固定資産税が課されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度をいう。)以降3箇年度に限り、当該固定資産税を免除する。

(免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の法定納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 新設し、又は増設した施設の概要

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(免除の取消し)

第4条 市長は、第2条の規定により固定資産税の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例の規定に基づく規則の規定に違反したとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石市企業立地促進条例の一部改正)

2 白石市企業立地促進条例(平成18年白石市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年7月31日以後に新設され、又は増設される対象施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された対象施設については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年6月23日 条例第23号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成20年6月23日 条例第23号
平成24年9月21日 条例第23号
平成26年6月20日 条例第14号
平成28年6月22日 条例第30号
平成29年6月13日 条例第26号
平成30年3月9日 条例第3号
令和2年12月17日 条例第42号