○白石市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年6月23日

規則第23号

(申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、白石市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日以後に新設され、又は増設される対象施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された対象施設については、なお従前の例による。

画像

白石市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年6月23日 規則第23号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成20年6月23日 規則第23号
平成28年4月27日 規則第36号
平成30年3月16日 規則第1号