○白石市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成20年12月19日

規則第36号

(採用の協議)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき任期を定めた職員並びに条例第3条の規定に基づき任期を定めた短時間勤務職員(以下「任期付職員」と総称する。)を採用しようとするときは、あらかじめ、市長と協議しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により前号に規定する職員が退職する場合

(特定業務等従事任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第4条 条例第6条第2項に規定する特定業務等従事任期付職員の職務の級及び号俸は、次のとおりとする。

(1) 事務職 1級13号俸

(2) 保育士及び幼稚園教諭 1級23号俸

(3) その他の職種の職員 その者が従事する業務に応じて市長が定める。

2 特定業務等従事任期付職員の給料については、昇給は、行わないものとする。

(任期の更新に係る同意)

第5条 条例第5条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(白石市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 白石市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年白石市規則第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

白石市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成20年12月19日 規則第36号

(平成21年4月1日施行)