○白石市転入者等支援市営住宅補助金交付要綱
平成21年3月26日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口の減少を抑制し、定住促進を図るため、転入者に対し、白石市鷹巣特定公共賃貸住宅を優先的に提供し、その家賃の一部を補助するとともに、市内に住所を有し新たに入居を希望する者及び既存入居者に対しても家賃の補助を行い負担軽減を図るものである。その交付に関しては、白石市補助金交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号の条件を満たす者とする。
(1) 白石市特定公共賃貸住宅条例(平成9年白石市条例第31号。以下「条例」という。)第4条に定める申込者の資格を満たす者であること。
(2) 転入者については、申請日又は白石市転入日より起算して、過去1年間白石市に住民登録がない者
(3) これまでにこの補助を受けていないこと。
(4) その他市長が必要と認める条件
2 前項の規定にかかわらず、申請者及び申請者の属する世帯員の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納がある場合には、補助金の交付を行わないことができる。
(補助金額)
第3条 補助金額は次のとおりとする。
(1) 転入者については、条例第10条による家賃の額から住宅手当を差し引いた額の3分の1以内とし、上限を月額2万円とする。
(2) 転居者及び既存入居者については、前号に掲げる家賃の額から住宅手当を差し引いた額の内、4万円を超える額とし、上限を月額2万円とする。
2 補助金の額の算定にあたっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助期間)
第4条 補助期間は36月とする。ただし、やむをえない事由等により転居した場合は転居した月までとする。
(交付の申請)
第5条 規則第5条第1項による交付申請は、白石市転入者等支援市営住宅補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行う。
(1) 世帯全員の住民票
(2) 納税証明書(市町村の発行するもの)
(3) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 申請の受付は、随時行う。
(交付の決定通知)
第6条 規則第8条による交付の決定通知は、白石市転入者等支援市営住宅補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、年度終了後毎に支給する。年度終了以前に補助期間が終了する場合は、補助期間終了時に支給する。
(補助の開始月)
第9条 補助金の交付については、入居した月の翌年度同月を算定開始月とし、月途中での退去があった月は支給対象外とする。
(補助資格の喪失)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は補助資格を喪失する。
(1) 1年以内に転出した場合。
(2) 他の補助金の交付を受けたとき。
(3) 虚偽の方法により、補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が補助の趣旨に反すると認めたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付申請をした者で当該交付申請に係る交付決定を受けたものについては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成24年3月30日告示第34号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第39号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第27号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月9日告示第87号)
この告示は、平成26年9月9日から施行する。
附則(平成28年1月22日告示第6号)
この告示は、平成28年1月22日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第144号)
この告示は、令和2年3月16日から施行する。
附則(令和7年2月25日告示第17号)
この告示は、令和7年2月25日から施行する。