○白石市農業集落排水事業分担金条例施行規程

平成21年4月1日

公営企業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市農業集落排水事業分担金条例(平成9年白石市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第4号ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(分担金の徴収基準)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める家屋及び施設は、白石市農業集落排水事業条例(平成9年白石市条例第7号)第5条の規定により排水設備を設置しなければならない家屋又は施設をいう。

2 条例第4条に規定する規則で定める数は、受益者が既に設置した排水設備又は設置しようとする排水設備の数とする。ただし、排水設備から排水する汚水量の実態若しくは計画する汚水量によりこれによることが著しく不適当と認められるときは、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)はその事実を勘案して別に定めることができる。

(分担金の納付)

第4条 条例第3条第2項に規定する規則で定める納期は、供用開始日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、これと異なる納期を定めることができる。

2 前項の規定による分担金の納期の末日が土曜日又は日曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をもって納期を末日とみなす。

3 分担金の納付は、農業集落排水事業分担金納付通知書による。

(過誤納金に係る取扱い)

第5条 管理者は、受益者の過誤納に係る分担金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

(受益者変更の届出)

第6条 条例第5条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第1号)による。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第6条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、徴収猶予の可否を決定したときは、その結果を農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第3号)により受益者に通知する。

(分担金の減免)

第8条 条例第7条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表に定める基準により、これを審査決定し、その結果を農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第5号)により受益者に通知する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

減免の対象となる土地

減免区分

減免率 %

国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地

 

100

国又は地方公共団体が、公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

学校用地

75

社会福祉施設用地

75

警察法務収容施設用地

75

一般庁舎用地

50

病院用地

25

有料の公務員宿舎用地

25

消防施設用地

100

文化財施設用地

100

社会教育施設用地

75

普通財産用地

0

国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

 

25

国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 

100

公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活扶助者

100

準ずる者

管理者が認定

農業集落排水事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

 

管理者が認定

特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

 

管理者が認定

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白石市農業集落排水事業分担金条例施行規程

平成21年4月1日 公営企業管理規程第17号

(平成21年4月1日施行)