○白石市公認排水設備等工事業者に関する規程
平成21年4月1日
公営企業管理規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、白石市下水道条例(昭和61年白石市条例第10号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定による白石市公認排水設備等工事業者の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公認業者)
第2条 白石市公認排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)は、排水設備等(条例第5条第1項及び白石市農業集落排水事業条例(平成9年白石市条例第7号)第7条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の設置義務者から委託を受け、その申請に必要な一切の手続を行い、工事を施行することを業とする者で、白石市公営企業の設置等に関する条例(平成元年白石市条例第16号)第3条第2項に規定する管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定を受けたものをいう。
(公認業者の資格要件)
第3条 公認業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 宮城県内に事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)を置く者。ただし、管理者が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(2) 第19条の規定による排水設備等工事責任技術者名簿に登録されている者(以下「責任技術者」という。)を1人以上事業所等に専属で配置できる者
(3) 事業に必要な設備及び機器を有する者
(4) その他管理者が必要と認める条件を備える者
(指定の時期)
第4条 公認業者の指定は、毎年4月に行う。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、臨時指定することができる。
(公認業者指定の申請)
第5条 公認業者の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、白石市公認排水設備等工事業者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 工事経歴書
(2) 専属で事業所等に配置させようとする責任技術者の第19条第3項の規定による白石市排水設備等工事責任技術者証の写し
(3) 指定申請書を提出する者の納税証明書及び資産証明書
(4) 所有設備機器調書
(5) 指定申請書を提出する者が個人である場合には、住民票記載事項証明書及び身元(身分)証明書
(6) 指定申請書を提出する者が法人である場合には、当該法人に係る登記事項証明書、定款の写し、代表者に関する前号に定める書類及び業務を執行する役員の印鑑証明書
(7) 専属で事業所等に配置させようとする責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(8) 事業所等の平面図及び写真並びに付近見取図
(9) その他管理者が必要と認める書類
(指定の有効期間)
第7条 公認業者の有効期間は、公認業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。
(1) 公認業者として指定を受けていた期間中の工事経歴書
(2) 専属で事業所等に配置させようとする責任技術者の第19条第3項の規定による白石市排水設備等工事責任技術者証の写し
(3) 指定申請書を提出する者の納税証明書及び資産証明書
(4) 専属で事業所等に配置させようとする責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5) その他管理者が必要と認める書類
(工事設計及び施行の範囲)
第9条 工事設計及び施行の範囲は、市が設置する公共汚水ますまでに至る排水設備(除外施設を含む。以下同じ。)とし、工事の種類は、新設、増設、改築、修繕及び撤去工事とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、設計及び施行の範囲を変更することができる。
(1) 排水設備の新設等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。
(2) 排水設備の新設等の竣工検査合格後においても、契約に特に期間の定めのある場合を除き、1年以内に生じた故障については、これを無償で補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。
(3) 排水設備の新設等の工事は、専属の責任技術者にその技術に関するすべての事項を担当させること。
(4) 名義を他人に貸し、又は下請人に工事を施行させないこと。
(5) 工事は適正な工費で施工するとともに、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(6) 排水設備の工事の検査には、工事を担当した責任技術者を立ち合せなければならない。
(7) 使用人の行為については、すべて責任を負うこと。
(8) 災害等緊急時に管理者から排水設備の復旧に関し協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(工事保証の義務)
第11条 条例第6条に規定する工事の結果、不適当と認められた場合は、指定する期間内に工事の手直しをしなければならない。
2 指定期間に手直し等を行わないときは、市がこれを代行し、その費用は当該指定業者の負担とする。
(1) 営業を廃止又は休止しようとするとき。
(2) 店舗を移転しようとするとき。
(3) 営業権を譲渡しようとするとき。
(4) 組織を変更しようとするとき。
(5) 代表者の異動があったとき。
(6) 専属の責任技術者に異動があったとき。
(指定の停止又は取消)
第13条 管理者は、公認業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を停止し、又は指定を取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令、条例に違反する行為があったとき。
(2) 第3条に規定する資格要件を欠いたとき。
(3) 第10条に規定する誠実義務に違反したとき。
(4) 正当な理由がなく下水道に関する法例に基づいて管理者が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(5) 公認業者としてその信用を著しく失墜する行為があると認められるとき。
(6) 不正に高い工事費を要求し、又は受けたとき。
(7) 営業を廃止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。
(指定の取消等による損害の責任阻却)
第14条 市は、前条の規定により業務の停止又は指定の取消しを受けた者が、これによって損失を受けてもその責は負わない。
(標示板等の掲示)
第15条 公認業者は、自己の店舗の見やすい場所に標示板(様式第6号)を掲げなければならない。
(公認業者の公告)
第16条 管理者は、公認業者を指定し、又はその指定を一定期間停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公告する。
(保証金)
第17条 公認業者は、第6条の規定による許可を受けた日から10日以内に保証金を納めなければならない。
2 前項の保証金の額は、10万円とする。
3 公認業者は、保証金を納付した後でなければその業務を行うことができない。
4 公認業者が市に損害を及ぼしたときは、保証金を損害賠償金に充てる。
5 前項により保証金の不足を生じた場合は、管理者の指定する期日までにこれを補てんしなければならない。
6 保証金を指定の期日までに納入しないとき、又は保証金の額に不足を生じこれを補てんしないときは、指定を取り消すことができる。
7 保証金には、利子を付さない。
8 保証金は、公認業者が廃業し、又は管理者が指定を取り消したときは、返還する。
(責任技術者の資格)
第18条 第3条第2号に規定する責任技術者の資格は、公益社団法人宮城県建設センター(以下「県センター」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格した者とする。
(責任技術者の登録)
第19条 試験に合格した者で責任技術者になろうとするものは、白石市上下水道事業所に備える排水設備等工事責任技術者名簿(様式第7号。以下「責任技術者名簿」という。)に氏名、生年月日等所要事項の登録を受けなければならない。
2 前項の責任技術者名簿への登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、前条に規定する試験に係る県センターが発行する合格通知書の写し、住民票記載事項証明書及び本人の写真を添付して排水設備等工事責任技術者登録(継続)申請書(様式第8号。以下「登録申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、すでに他の市町村で別に定める責任技術者として登録されており、県センターが実施する試験の合格の日から5年を経過して最初に到来する3月31日を経過している者は、有効期限の属する年度に県センターが行う更新講習(以下「更新講習」という。)に係る修了証の写し、住民票記載事項証明書及び本人の写真を添付して登録申請書を管理者に提出しなければならない。
5 責任技術者は、前項の規定による登録有効期間満了の後引き続き責任技術者名簿への登録を受けようとするときは、更新講習を受講し、更新講習に係る修了証の写しを添えて、登録申請書を管理者に提出しなければならない。この登録申請書による登録有効期間が満了したときも、同様とする。
6 管理者は、前項の規定による登録申請書の内容が適当であると認めたときは、当該責任技術者を引き続き責任技術者名簿に登録するものとし、登録申請者に対し責任技術者証を交付する。
7 前項の規定により引き続き責任技術者名簿への登録を受けた者の登録有効期間は、更新講習を受講した日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。
8 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者となることができない。
(1) 未成年者
(2) 精神の機能の障害により排水設備等工事の事業を適正に行うに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 責任技術者の登録の取消しの処分を受け当該処分の日から2年を経過していない者
9 管理者は、責任技術者が虚偽の申請その他の不正行為により責任技術者名簿への登録を受けた場合には、その登録を取り消すものとする。
(責任技術者の兼職禁止)
第20条 責任技術者は、2以上の公認業者に所属してはならない。
(責任技術者の業務の停止又は登録の取消)
第21条 責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を一定期間停止させ、又は登録を取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令、条例及び規程に違反する行為があったとき。
(2) 管理者が行う公共下水道の正常な運営を阻害する行為があったとき。
(3) 管理者が行う職務の執行について、正当な理由がなくこれを拒み、又は妨げたとき。
(4) その他管理者の指示事項に従わないとき。
2 前項の処分による損失については、市はその責を負わない。
(登録証の返納)
第22条 責任技術者が前条の規定によりその業務を停止又は登録を取り消されたときは、登録証を速やかに返納しなければならない。
(帳簿閲覧及び報告)
第23条 公認業者は、管理者が必要と認める場合に、帳簿その他書類について閲覧又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。
2 前項の規定は、下水道事業を運営するために行われ、それ以外の目的で行われることはない。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の白石市公認排水施設等工事業者に関する規則(以下「旧規則」という。)第19条の規定に基づき登録を受けている責任技術者は、この規程による改正後の白石市公認排水施設等工事業者に関する規程第19条の規定に基づき登録を受けた責任技術者とみなす。
3 この規程の施行の際現に旧規則第19条の登録を受けている責任技術者に係る当該登録の有効期限については、なお、従前の例による。
附則(平成26年3月28日公企管規程第1号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の白石市公認施設等工事業者に関する規則(以下「旧規則」という。)第19条の規定に基づき登録を受けている責任技術者は、この規程による改正後の白石市公認排水設備等工事業者に関する規定第19条の規定に基づき登録を受けた責任技術者とみなす。
3 この規定の施行の際現に旧規則第19条の登録を受けている責任技術者に係る当該登録の有効期限については、なお、従前の例による。
附則(平成30年11月21日公企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の白石市公認排水設備等工事業者に関する規程第19条第1項の規定による排水設備等工事責任技術者名簿に登録を受けている責任技術者は、この規程による改正後の白石市公認排水設備等工事業者に関する規程(以下「新規程」という。)19条第1項の規定による排水設備等工事責任技術者名簿に登録を受けた責任技術者とみなす。
3 前項の規定による責任技術者の登録有効期間は、新規程第19条第4項の規定にかかわらず、この規程の施行の日前の登録に係る登録有効期間と同一の登録有効期間とする。
附則(令和元年12月14日公企管規程第6号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年2月1日公企管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。