○白石市農林作物鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成22年3月5日

告示第21号

(趣旨)

第1条 市は、野生鳥獣による人畜及び農林作物への被害が拡大する中で、持続的な農林業生産振興による経営安定と市民生活の安全を図るため、個人及び集落内の農林業者で組織する団体が行う農林作物鳥獣被害防止対策事業に要する経費について、予算の範囲内において白石市農林作物鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 同一年度内にこの補助金の交付を受けていない者。ただし、次に掲げる場合を除く。

 別表の交付対象経費のうち(1)から(4)の項目に係る補助金の交付を受けた者が(5)の項目に係る補助金の交付を申請する場合

 別表の交付対象経費のうち(5)の項目に係る補助金の交付を受けた者が(1)から(4)の項目に係る補助金の交付を申請する場合

 補助金の交付を受けて電気柵及び付帯設備を設置した者が、水害によってその機能を喪失した当該設備に代わる設備を設置するために補助金の交付を申請する場合

3 市長は、前項の規定にかかわらず、補助金交付申請者及び補助金交付申請者の属する世帯員の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納がある場合には、補助金の交付を行わないことができる。

(交付の申請)

第3条 規則第5条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出期限は市長が別に定める。

2 規則第5条第1項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第4条 市長は、規則第6条の規定により、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、様式第2号により補助金交付申請者に対し通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、様式第3号により市長の承認を受けること。ただし、補助事業費の30パーセント未満の額の変更にあっては、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、様式第4号により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(実績報告)

第6条 規則第15条の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第5号によるものとする。

2 規則第15条の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、規則第16条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条第1項ただし書きの規定により、次の各号に定めるところにより概算払いで交付することができる。

(1) 様式第6号による補助事業者からの請求により交付するものとする。

(2) 補助事業が年度内に完成し、かつ、支出金額が過払いとならないように確認し支出することができる場合は、前号の規定にかかわらず交付することができるものとする。

(書類の提出部数)

第8条 この要綱により提出する書類の提出部数は、各1部とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(経過措置)

3 この告示の施行前に白石市農林作物鳥獣被害防止対策事業についてなされた手続は、白石市補助金等交付規則及びこの要綱の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成24年3月30日告示第34号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日告示第24号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第26号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第27号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日告示第53号)

この告示は、令和元年11月26日から施行し、この告示による改正後の白石市農林作物鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱の規定は、令和元年10月12日から適用する。

(令和4年2月18日告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

白石市農林作物鳥獣被害防止対策事業補助金の交付対象となる経費及び補助基準額等

交付対象経費

補助基準

補助率

備考

農林作物の鳥獣被害を防止するために有効な資材等の購入に要する経費

一申請あたりの事業費が次に掲げる規模であること。

1/3以内


(1) 電気柵及び付帯設備

(2) 耐用性隔障物

(3) 忌避剤

(4) その他有効と認められる資材

50,000円以上300,000円以内

(5) 箱わな

60,000円以内

1/2以内

備考 箱わなの設置は、免許取得者が行う。

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白石市農林作物鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成22年3月5日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)