○白石市古典芸能伝承の館管理規則
平成22年3月15日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市古典芸能伝承の館設置条例(平成3年白石市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき白石市古典芸能伝承の館(以下「伝承の館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 伝承の館は、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 古典芸能、茶道等の伝統文化の普及振興に関すること。
(2) 古典芸能、茶道等の教室、講座の開催及び発表に関すること。
(3) 古典芸能、茶道等の文化団体の指導育成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、伝承の館の設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(休館日)
第3条 伝承の館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。
(2) 休日の翌日。ただし、土曜日又は日曜日に当たる日を除く。
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第4条 伝承の館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
3 前項の規定による使用許可後、特別な事情が生じた場合には、教育委員会は使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
4 伝承の館の設備器具等を使用しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。
(団体の登録)
第6条 伝承の館を定期的に利用する古典芸能、茶道等の伝統芸能文化団体(以下「文化団体」という。)は、毎年度初めに文化団体登録申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項に規定する登録文化団体であっても、公用又は管理上の都合により教育委員会は、その使用を停止することができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(3) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 許可を受けないで広告物等の掲示若しくは配付又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。
(6) 決められた場所以外の使用はしないこと。
(7) 使用中において著しく秩序を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(8) 火災、盗難及び人身事故その他の事故防止に留意すること。
(9) 使用に係る施設を保持するため必要な措置を講ずること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、館長の指示した事項
(使用料の減免)
第8条 条例第9条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、次のとおりとする。ただし、設備器具使用料及び冷暖房料は、除くものとする。
(1) 市が主催して第2条に掲げる事業のために使用する場合 全額
(2) 登録文化団体がその本来の事業のために使用する場合 50パーセント
(使用料の後納)
第9条 国又は他の地方公共団体がその行政目的遂行のため伝承の館を使用するときは、使用の日から15日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第10条 伝承の館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失が使用者の故意又は過失によると認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害賠償を命ずるものとする。
(報告)
第11条 館長は、事業計画及びその実施状況並びに使用状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、白石市古典芸能伝承の館管理規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この相当規定に基づきなされたものとみなす。