○あしたば白石管理規則
平成22年9月17日
規則第32号
あしたば白石条例施行規則(昭和50年白石市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、あしたば白石条例(平成22年白石市条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、あしたば白石の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 条例第9条第4号に規定するあしたば白石の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた施設以外の施設及び利用許可を受けた附属設備並びに器具等以外は利用しないこと。
(2) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売若しくは飲食物の提供を行わないこと、又は第三者にこれらの行為を行わせないこと。
(3) 感染症患者、酒気を帯びている者、火薬、凶器等の危険物を携帯している者その他施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(4) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(5) 使用後は使用室内の清掃及び整理整頓に努めること。
(6) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。
(7) その他指定管理者が指示した事項
(利用許可の取り消し等)
第4条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。
3 利用者があしたば白石の利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の後納)
第5条 条例第11条第2項ただし書の規定により後納することができる利用料金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可を受けた時間区分を超えて利用した場合
(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めた場合
(利用料金の返還)
第6条 条例第11条第4項ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき 10割
(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき 10割
(3) 利用する日の14日前までに利用の取り消しを申し出たとき 5割
(1) 市が主催して利用する場合 10割
(2) あしたば白石登録団体がその本来の事業のため利用する場合 5割
(3) 国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる者が主催して利用する場合 5割
(4) その他市長が特に減免を必要と認めた場合 10割以内
(職員の立入り)
第8条 指定管理者は、あしたば白石の管理上必要な限度において、あしたば白石に勤務する職員に、利用中の施設に立ち入らせ、その利用状況を調査し、必要な指示をさせることができる。
(毀損の届出)
第9条 利用者は、あしたば白石の施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあしたば白石管理規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年2月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあしたば白石管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。