○白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例
平成24年6月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定復興推進計画において定められた復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 復興産業集積区域内において、法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から平成31年3月31日までの間に、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号)第1条第1号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項に規定する指定法人に該当するものであって認定日から平成31年3月31日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。)について、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。次条において同じ。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設等の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設等の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度をいう。次条において同じ。)以降5箇年度に限り、当該固定資産税を免除する。
(不均一課税)
第3条 復興産業集積区域内において、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に、対象施設等を新設し、又は増設した者(法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項に規定する指定法人に該当するものであって認定日から令和3年3月31日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。)について、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降5箇年度に限り、当該固定資産税の税率は白石市市税条例(昭和30年白石市条例第7号)第61条の規定にかかわらず、これに規定する率に4分の1を乗じて得た率とする。
(免除等の申請及び決定)
第4条 前2条の規定により固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用(以下「免除等」という。)を受けようとする者は、免除等を受けようとする年度の法定納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 免除等を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 新設し又は増設した施設又は設備の概要
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、免除等の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除等を受けようとする者に通知しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年2月9日から適用する。
(白石市企業立地促進条例の一部改正)
2 白石市企業立地促進条例(平成18年白石市条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年6月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。