○白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則
平成24年6月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例(平成24年白石市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後規則第2条の規定は、令和2年度分の固定資産税に係る申請から適用し、令和元年度以前の年度分の固定資産税に係る申請については、なお従前の例による。