○白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則

平成24年6月27日

規則第12号

(申請書)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、復興産業集積区域における固定資産税の免除等申請書(様式第1号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後規則第2条の規定は、令和2年度分の固定資産税に係る申請から適用し、令和元年度以前の年度分の固定資産税に係る申請については、なお従前の例による。

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白石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則

平成24年6月27日 規則第12号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成24年6月27日 規則第12号
平成28年4月27日 規則第37号
令和元年6月21日 規則第2号