○白石市学校事務支援室運営規程

平成26年3月11日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市立学校の管理に関する規則(昭和32年白石市教育委員会規則第1号)18条の9の規定に基づき、学校事務を共同で実施することで業務の適正化・効率化を行うとともに、学校事務職員が学校運営への積極的な支援を図り、学校教育の充実に資するため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織である白石市学校事務支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 支援室の名称とその所管する学校は、別表のとおりとする。

2 支援室は、所管する学校の事務員をもって構成する。

3 支援室の長として室長を置く。

4 支援室の事務局を室長の勤務する学校に置く。

5 室長は、白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

6 室長は、支援室の所掌事務をつかさどる。

(業務)

第3条 支援室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 室長に委任された事項の処理に関する業務

(2) 実施計画等に基づく業務

(3) 事務処理の改善に関する業務

(4) 事務職員の研修に関する業務

(5) その他学校運営及び学校教育の支援に関する業務

(運営)

第4条 室長は、支援室において処理する事務とその運営について、年度当初に実施計画書を作成する。

2 室長は、実施計画書を所管する学校の校長に対して説明し、教育長に提出するものとする。

3 室長は、実施計画書を変更する必要がある場合は、所管する学校の校長と協議のうえ、教育長に報告するものとする。

4 室長は、支援室において処理した事務とその運営について年度末に実施報告書を作成し、教育長に提出する。

(服務)

第5条 兼務を発令された事務職員は、共同実施を行う必要な範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び共同実施連携校(以下「連携校」という。)の職務に従事する。

2 学校事務支援室の職務上の監督は、拠点校及び連携校の校長が行う。

3 公文書及び個人情報を校外に持ち出す場合は、個人情報の取り扱いに留意し、文書持出簿により校長の承認を得る。

(事務処理)

第6条 支援室における事務処理は、この規程に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。

(学校事務共同実施推進協議会)

第7条 共同実施の円滑な運営と一層の推進を図るため、学校事務共同実施推進協議会(以下「共同実施協議会」という。)を開催するものとする。

2 共同実施協議会は、共同実施校の校長、事務職員、教頭の各代表1名及び教育委員会教育長並びに担当課長等で構成する。

3 共同実施協議会に会長及び事務局長を置く。

4 会長は室長の所属する学校の校長をもって充て、事務局長は室長をもって充てる。

5 会長は共同実施協議会を代表し、事務局長は会長を補佐する。

6 共同実施協議会は、共同実施に関する課題及び支援室が所管する学校の課題等について協議する。

7 共同実施協議会は、会長が招集する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

拠点校

連携校

白石市学校事務支援室

室長の属する学校

その他の学校

白石市学校事務支援室運営規程

平成26年3月11日 教育委員会訓令甲第1号

(平成26年4月1日施行)