○白石市誕生祝い金・すくすくベビー券贈呈要綱
平成27年3月26日
告示第38号
白石市誕生祝い金贈呈要綱(平成18年白石市告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童憲章(昭和26年5月5日宣言)の理念に基づき、すべての児童は、心身ともに健やかに生まれ、育てられ、成長されることを願い、白石市誕生祝い金・すくすくベビー券(以下「誕生祝い金・すくすくベビー券」という。)を贈呈することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 誕生祝い金・すくすくベビー券 子どもの誕生を記念して、子どもの前途を祝福するとともに子育ての経済的負担を軽減するため、育児用品購入費用の一部を助成するために贈呈するもの
(2) 保護者 子どもを養育する父又は母をいう。
(贈呈要件)
第3条 誕生祝い金・すくすくベビー券の贈呈(以下「贈呈」という。)要件は、白石市内に住民登録している保護者に子どもが出生し、出生届(以下「届書」という。)の提出時において、その子どもが白石市に住民登録した場合とする。
2 前項の規定に関し、白石市の休日を定める条例(平成元年白石市条例第27号)第1条第1項に規定する休日あるいは白石市職員服務規程(昭和44年白石市訓令甲第1号)第4条第1項に規定する勤務時間外に届書を受理したとき、他市町村長が受理した届書が送付されこれを受理したとき、又は届出義務者である保護者の代理者・使者から提出された届書を受理したとき、これらの場合において、出生した子どもが白石市に住民登録された事実を把握したときは、保護者に対し白石市誕生祝い金・すくすくベビー券の贈呈について(通知)(様式第1号)を送付し、当該通知書に基づき贈呈に係る手続きを行うものとする。ただし、出生した子どもが1歳の誕生日に達した時点で贈呈はしないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、父及び母の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納がある場合は、贈呈をしないことができる。ただし、この場合において、子どもの誕生から1年以内に市税を完納した場合は、この限りではない。
(贈呈の申請等)
第4条 贈呈を受けようとする保護者は、白石市誕生祝い金・すくすくベビー券贈呈申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 誕生祝い金の贈呈額は、1児童につき第1子及び第2子は2万円を、第3子以降は3万円を、その子どもの保護者に対して贈呈する。この場合の子どもの順位は、その保護者が同一世帯内において監護する子どもを支給要件児童とし、最年長の子どもを第1子として以下出生順に数えるものとする。ただし、満18歳に達し、その年度末を経過した子どもは、誕生祝い金贈呈における子どもの順位に含めない。
(贈呈の決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、贈呈の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により贈呈を決定したときは、速やかに当該保護者に贈呈をするものとする。
(受贈資格等の喪失)
第6条 贈呈対象となる子どもが、第4条第1項に規定する申請前に死亡したときは、その資格を失う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前において行うことができる。
(経過措置)
3 この告示による改正後の白石市誕生祝い金及びすくすくベビー券贈呈要綱の規定は、平成27年4月1日以後の出生に係る誕生祝い金及びすくすくベビー券について適用し、同日前の出生に係る誕生祝い金については、なお従前の例による。
(白石市行政サービス制限実施要綱の一部改正)
4 白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年3月31日告示第61号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の白石市誕生祝い金及びすくすくベビー券贈呈要綱の規定は、令和5年4月1日以後の出生に係る誕生祝い金及びすくすくベビー券について適用し、同日前の出生に係るすくすくベビー券については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の白石市誕生祝い金・すくすくベビー券贈呈要綱の規定は、令和6年4月1日以後の出生に係る誕生祝い金・すくすくベビー券について適用し、同日前の出生に係る誕生祝い金・すくすくベビー券については、なお従前の例による。