○白石市定住紹介奨励金交付要綱
平成27年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 市は、人口の減少を抑制し、定住の促進を図るため、市外の者に白石市を紹介し、市内に住宅取得を促し定住させた住宅関連業者に対し、予算の範囲において、白石市定住紹介奨励金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住所を有し、生活の実態があることをいう。
(2) 転入者 白石市定住者補助金交付要綱(平成27年白石市告示46号)第6条に基づく白石市定住者補助金交付決定及び確定通知書を通知された者
(3) 住宅 転入者の居住の用に供する個人住宅及び併用住宅とし、玄関・居室・便所・風呂及び台所を備えていることをいい、相続、贈与、その他取得対価を伴わない事由により取得した住宅を含まない。
(4) 個人住宅 転入者自らが所有し居住の用に供する住宅をいう。
(5) 併用住宅 転入者自らが所有し居住の用に供する住宅の他に店舗、事務所及び賃貸住宅の部分のある住宅とし、延べ床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていることをいう。
(6) 新築住宅 工事請負契約により建築された住宅又は自己により建築した住宅で、未だ居住の用に供されたことのないものをいう。
(7) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(8) 住宅関連業者 法人又は個人事業主で、次のいずれかに掲げるものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた者
イ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく許可を受け住宅を販売する者
ウ (公社)日本建築士会連合会若しくは全国建設労働者組合総連合に加入している者
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 新築住宅又は中古住宅を取得させ、市内へ転入者を誘因した者
(2) 白石市定住紹介奨励金紹介証明書(様式第1号)を受けた者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、10万円とする。ただし、市内の住宅関連業者は、20万円とする。
(1) 白石市定住紹介奨励金紹介証明書(様式第1号)
(2) 当該住宅に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し
(3) 当該住宅の位置図及び平面図
(4) 建設業法における許可書又は宅地建物取引業法における免許証の写し
2 市長は、必要があると認めるときは、前各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 建設業を営んでいることが分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による補助金の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 転入者が正当な事由がなく、5年以内に転出及び当該住宅を第三者に譲渡並びに第三者へ貸与したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成28年2月28日告示第25号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第75号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第21号)
この告示は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日告示第31号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。