○白石市空き地の適正管理に関する条例施行規則

平成27年6月26日

規則第23号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(身分証明書)

第3条 条例第7条第5項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)による。

(調査票等)

第4条 条例第7条に規定する調査等の結果については、空き地調査票(様式第2号)に記載するものとする。

2 条例第7条第4項に規定する通知については、空き地の適正管理に係る立入調査について(通知)(様式第3号)により行うものとする。

(指導基準等)

第5条 条例第8条に規定する指導は、条例第2条第1項第6号に規定する状態に応じ、別表1に掲げる指導基準により行うものとする。

(指導文書)

第6条 条例第8条に規定する指導については、空き地の適正管理について(指導)(様式第4号)により行うものとする。

(勧告書)

第7条 条例第9条に規定する勧告については、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

項目

指導基準

※空き地の状況・周囲への影響度

着眼点

※判定するための具体的例示

条例第2条

区分

第6号 ア

衛生動物の発生の場となっているとき

衛生動物が多数発生し、隣接地に居住している市民等の健康に悪影響を及ぼしているもの

(1) ねずみ・ハエ・蚊等の衛生動物(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年7月12日法律第88号)、狂犬病予防法(昭和25年8月26日法律第247号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)等、他法令で対応するものを除く。)が多数発生しているもの

(2) 空き地のかん木類にスズメバチ等が営巣をはじめており、そのまま放置すれば近隣住民等の身体等に被害を与えるおそれがあるもの

第6号 イ

ごみの不法投棄が著しいとき

廃棄物の飛散、流出、倒壊が発生し、隣接地に居住する市民等の生命、身体等に被害を及ぼす危険性があるもの

(1) 廃棄物が相当の高さにまで堆積していることにより、隣接に居住している市民等に悪影響を及ぼすもの(ただし、道路上への影響があるものを除く。)

ア 廃棄物が飛散、流出又は倒壊するおそれがあるもの

イ 悪臭発生のおそれがあるもの

第6号 ウ

人の健康、生活環境を阻害するおそれがあるとき

雑草が繁茂しており、隣接地に居住している市民等の健康、生活環境を阻害するおそれがあるもの

(1) 雑草等が開花し、その花粉が人の健康を害するおそれがあるもの

(2) 空き地内の相当程度の面積で生い茂り、草丈が概ね1メートル以上あるもの

(3) 周辺の生活環境へ悪影響を及ぼすもの

ア 悪臭発生のおそれがあるもの

イ 蔦等の雑草が隣接住居や構造物にからまっているもの

ウ 防犯灯又は電線等に雑草等がからまっているもの

(4) 枯草等が密集していることにより火災予防上危険と認められるもの

第6号 エ

その他、安全かつ快適な生活環境を著しく阻害するおそれがあるとき

第6号アからウの指導基準以外の状態にあるもの

(1) 雑草等が現認できる境界(フェンスや壁等)から現に道路(歩道及び路肩部を含む。)上へはみ出し、現状を放置していることにより、道路の通行や走行を妨げるもの

ア 蔦等の雑草が道路上にはみ出し、歩行者並びに車両の通行を妨げているもの

イ 交通標識や信号機等が視認しづらいもの

(2) 雑草が繁茂しており、犯罪防止上好ましくないと認められるもの

ア 不審者が隠れる場所となるおそれがあるもの

イ 幼児、児童等が遊びで身を潜めるおそれがあるもの

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白石市空き地の適正管理に関する条例施行規則

平成27年6月26日 規則第23号

(平成27年10月1日施行)