○白石市有害鳥獣解体場管理規則

平成27年9月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市有害鳥獣解体場条例(平成27年白石市条例第44号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、白石市有害鳥獣解体場(以下「解体場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可等)

第2条 条例第7条第1項の規定により解体場の利用許可を受けようとする者は、白石市有害鳥獣解体場施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、白石市有害鳥獣解体場施設利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第3条 条例第13条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に解体場の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「白石市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成27年白石市規則第26号で平成27年12月1日から施行)

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白石市有害鳥獣解体場管理規則

平成27年9月18日 規則第25号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成27年9月18日 規則第25号