○白石市農業委員会の委員の報酬に関する規則
平成28年12月15日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号。以下「条例」という。)別表第2の規定に基づき、白石市農業委員会の委員の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬は、別表に定める額を支給する。
2 別表に定める能率給は、活動実績及び成果実績に基づき給付するものとし、その基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 活動実績は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に掲げる活動の実績とし、毎月農業委員会事務局が定める期日までに報告するものとする。
(2) 成果実績は、実施要綱に基づく成果実績に応じた交付金の額の決定により支給するものとし、その支給額は次の計算方法により得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
支給額(円)=農地利用最適化交付金成果実績交付額÷農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の人数の合計
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 給与区分 | 報酬額 | ||
農業委員会の委員 | 会長 | 報酬月額 | 基本給 | 37,500円 |
能率給(活動実績) | 7,000円以内で、農林水産省が定める算式に基づき算出した額 | |||
報酬年額 | 能率給(成果実績) | 第2条第2項第2号で定める額 | ||
会長代理 | 報酬月額 | 基本給 | 31,100円 | |
能率給(活動実績) | 7,000円以内で、農林水産省が定める算式に基づき算出した額 | |||
報酬年額 | 能率給(成果実績) | 第2条第2項第2号で定める額 | ||
委員 | 報酬月額 | 基本給 | 27,100円 | |
能率給(活動実績) | 7,000円以内で、農林水産省が定める算式に基づき算出した額 | |||
報酬年額 | 能率給(成果実績) | 第2条第2項第2号で定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 報酬月額 | 基本給 | 23,600円 | |
能率給(活動実績) | 7,000円以内で、農林水産省が定める算式に基づき算出した額 | |||
報酬年額 | 能率給(成果実績) | 第2条第2項第2号で定める額 |
備考 能率給の成果実績による報酬は、3月に支給する。