○白石市農業委員候補者選考委員会設置要綱
平成29年2月10日
告示第5号
(設置)
第1条 この要綱は、白石市農業委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選考を行うため、白石市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 市長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び白石市農業委員会の委員選任に関する規則(平成28年白石市規則第49号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、その結果を意見として市長に報告すること。
(2) 推薦又は募集に応じた農業委員候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接やその他適当と認める方法による審査等を行い、意見を集約すること。
(委員)
第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、次の各号に掲げる者とし、市長が委嘱又は任命する。
(1) 自治会長 2人
(2) 農業委員会の委員経験者 1人
(3) 総務部長
(4) 市民経済部長
(5) 建設部長
(6) 農林課長(市民経済部長が農林課長の職を兼ねるときは、保健福祉部長)
(任期)
第4条 選考委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選考委員会は、選考委員の半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席した選考委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年2月10日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第56号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月7日告示第120号)
この告示は、令和4年11月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。