○白石市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する要綱
平成29年3月17日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録者の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により申請をしなければならない。
2 前項の申請は、白石市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年白石市条例第13号)の規定に基づき登録している登録申請者の個人印鑑を押印した登録申請書に、当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて行わなければならない。
(登録印鑑)
第4条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が鮮明でないもの又は著しくき損し、摩滅しているもの
(4) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
2 印鑑登録証明書の作成にあたっては、印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
(登録事項の修正)
第8条 市長は、第5条の規定により印鑑登録原票に登録した事項について、法第260条の2第11項の規定に基づく変更の届出があった場合には、当該事項を職権によりこれを修正することができる。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号。以下「廃止申請書」という。)に当該認可地縁団体印鑑を押印して申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、代表者等の個人印鑑を押印した廃止申請書により、市長に対して直ちに当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、廃止申請書に当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の抹消)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 前条の規定による申請を受理したとき
(2) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じたとき
(3) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が印鑑登録を廃止すべきと認めたとき
(印鑑登録原票の再製)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者に印鑑登録原票を再製する旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を再製するものとする。
(1) 印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき
(2) 印鑑登録原票を滅失し、又は滅失するおそれがあるとき
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が印鑑登録原票を再製する必要があると認めたとき
(代理人による申請)
第12条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人については、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。
(質問調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めたときは、関係者に対して質問をし、又は必要な事項について調査をすることができる。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(保存期間)
第15条 印鑑登録原票の除票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号を除く書類 2年
(手数料)
第16条 印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、白石市手数料条例(平成12年白石市条例第18号)第2条で定める別表その他の証明を適用するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。