○白石市小学校入学祝い金贈呈要綱

平成29年5月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子及び被措置児童(以下「子等」という。)を監護する保護者等に小学校入学祝い金(以下「祝い金」という。)を贈呈することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とした事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは次に掲げる者をいう。

(1) 子等の父又は母であって、その子等を監護し、かつ、これと生計を同じくする者

(2) 子等の父又は母以外の者であって、その子等と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者

2 この要綱において「被措置児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童をいう。

3 この要綱において「出生順位」とは、同一の保護者によって監護されており、白石市に住民登録をしている同一世帯内の子(満18歳に達し、その年度末を経過した子を除く。以下同じ。)のうち、最年長の子どもを第1子として以下出生順に数えることをいう。ただし、被措置児童を含めない。

(贈呈対象)

第3条 この要綱により祝い金の贈呈の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 子が小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に白石市に住民登録をしている保護者

(2) 児童福祉法第6条の4に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に白石市に住民登録をしている者

(祝い金の額)

第4条 祝い金の額は、次の各号に掲げる出生順位及び被措置児童の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子及び第2子の場合 2万円

(2) 第3子以降の場合 3万円

(3) 被措置児童 3万円

(贈呈の申請)

第5条 祝い金の贈呈を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子等が小学校に入学する年度の3月31日までに白石市小学校入学祝い金贈呈申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(贈呈の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、贈呈の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により贈呈を決定したときは、速やかに当該申請者に贈呈するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、保護者の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの。以下同じ。)に滞納がある場合は、贈呈をしないことができる。ただし、この場合において、申請書を提出した年度の3月31日までに市税を完納した場合は、この限りではない。

(資格の喪失)

第7条 子等が、第5条に規定する申請前に死亡したときは、その資格を失う。

(不正使用等の禁止)

第8条 受給者は、贈呈を受けた祝い金を他人に転売若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。

(祝い金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により祝い金の贈呈を受けた者があると認めるときは、祝い金の全部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前において行うことができる。

(令和6年3月15日告示第31号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日告示第28号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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白石市小学校入学祝い金贈呈要綱

平成29年5月31日 告示第61号

(令和7年4月1日施行)