○白石市公共下水道区域外流入分担金に関する条例

平成29年12月12日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、白石市公共下水道事業に要する費用の一部として区域外受益者から市が徴収する白石市公共下水道区域外流入分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により市が定める公共下水道の事業計画区域以外の区域から排除される汚水を公共下水道に流入させることをいう

(2) 区域外受益者 第3条の許可を受けた者をいう

(3) 管理者 管理者の権限を行う市長をいう

(許可)

第3条 区域外流入を行おうとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、白石市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年白石市条例第11号。以下「負担金条例」という。)第4条に規定する1平方メートル当たりの額に、区域外流入の対象となる土地の面積を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納付期限等を区域外受益者に通知しなければならない。

2 区域外受益者は、分担金を管理者が指定する期日(以下「指定期日」という。)までに一括で納付するものとする。ただし、管理者が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

3 分担金の減免については、負担金条例第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「負担金」とあるのは「分担金」と、「受益者」とあるのは「区域外受益者」と読み替えるものとする。

(負担金の免除)

第6条 分担金の対象となった土地が、負担金条例第6条の規定による賦課対象区域に編入されたときは、当該分担金を負担金条例の負担金とみなし、負担金は徴収しない。

(督促手数料及び延滞金)

第7条 区域外受益者が分担金を指定期日までに納付しないときは、督促手数料及び延滞金(以下「延滞金等」という。)を徴収する。

2 前項に規定する延滞金等の額及び徴収方法については、白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和30年白石市条例第27号)の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白石市公共下水道区域外流入分担金に関する条例

平成29年12月12日 条例第35号

(平成29年12月12日施行)